先日のブログで、「民事執行法等改正」の解説書がなかなか出ない。
改正法の施行が、法制定後1年以内としているから、どうなの? と、下記のように書いたものが、いいね!を10もいただいた。
本ブログの主なテーマとしては、歌謡曲や俳句以外に、法律・政治のテーマをも時々取り上げてきたが、今回のテーマは、かなりマニアックであるが、どうしてそんなに反応があったのだろうか?
ブログ更新を怠ると、更新前のブログに、「いいね!」が多くつくことがある。
(パソコンのトラブルでログインが出来なかったため15日間、このブログにアクセスできなかったのだが…)
はたして、今回も、そういう現象なのだろうか?
で、解説書がなかなか出ないのはなぜ? という問題だが、
ここには、最近言われる、「立法洪水」があげられるのかもしれない。
立法が多すぎて、整理調整ができない。
この整理調整というのは、なかなか複雑で、法務官僚に任されているのだが、たとえば、今回「民法(債権法)」」が大改正をした。
しかし、民法だけを改正すればよいわけではなく、民法は、あらゆる法律のなかに規定があるので、それらをすべてチェックして整備法案としてまとめておかなければならない。この整備法案は、法律に詳しいプロ(法務官僚)の人海戦術でやっていたが、もう限界がきていると言われている。
そろそろAIを導入しないと、すべての法律・規則・政省令などをフォローできないのだはないだろうか。
メインの法律を改正したが、関連法が改正できてなくて、法の執行が事実上できないことが出てくる可能性もあろう。
~~~2019・10・3のブログより~~~~~
今年の5月10日に、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律が成立し(同月17日公布 )。そして、この施行日は、公布から1年以内とされているから、おそらく新民法(債権法)と同じく2020(令和2)年4月1日施行だと思われる。
しかし、現在においても、どういうわけか、この改正法の権威ある解説書の出る気配がない。
わたしが情報に鈍感なのか?ネット等にも出てこないし、関係者に聞いても「わからない」という。
そこで、先日「新立法、改正法 一問一答」(立法官解説)シリーズを出している、商事法務に刊行予定の時期を問い合わせてみた。そこでもやはり、「そのような企画はまだありません」という返答だった。
従来、施行日までには、立法官解説は出たはずだし、それがないと立法(法改正)に携わったもの(法制審議会の主要メンバー)以外は、下手に解説書を書けないというところがある。
ということで、わたしも少々困っている。
今回の改正は、子どもの引渡し執行の方法について、離婚後の養育費滞納対策や国際的な子の奪取条約に対応する国内実施法改正などが含まれていて、家族実体法制や家事手続法制にも影響するからである。
それは、関連領域の基本書を来春までに間に合わせられないということにもつながる。
どこもそうなら、仕方のないことなんだけど。ーーしかし、気になっている。
~~~~以上ブログより~~~~~~
まあ、一問一答は、筒井健夫・法務省審議官(下記の名簿参照)を中心に書かれるのだろうが、
雑誌(『法律時報』『NBL』など)の特集でもいいから、山本和彦・一橋大学教授を中心に、審議会委員で論点の解説論文を是非書いてほしい。
ちなみに、小生が見かけた特集は、『民事訴訟学会誌65号』(2019・3)に掲載された
《シンポジウム》強制執行法制の改正問題(司会:笠井正俊、報告:青木哲/内山衛次/大濱しのぶ)
〔これは、2018年度の民訴学会シンポの記録である〕のみである。
ここで、 特集企画 「民事執行法等改正法の焦点」(仮題) の提案! です。
1 総論 法改正の全体像
2 養育費滞納問題と金融機関情報照会
3 反社会勢力等と民事執行
4 子どもの引渡し執行方法① (国内事件)
5 子どもの引渡し執行方法② (渉外事件)
6 間接執行と和解的執行 ⇒ これはぜひ横国大の西川佳代先生に書いてほしい。
※私は、こんにちの「民事執行」において「和解的執行方法」が重要であると考えている。
これは、韓国徴用工事件の判決後の執行過程においても、類似手法が垣間見られたように思う。
http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_00295.html 法制審議会 民事執行法部会
http://www.moj.go.jp/content/001273270.pdf 上記の部会委員名簿
【燧灘五郎】