特別裁判所 | みかりんのちょこっと日記

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問題 正誤を答えよ


「裁判官弾劾裁判所」は、
憲法76条2項の「特別裁判所」の性質を有する。




答え 正しい


「裁判官弾劾裁判所」は、裁判官の罷免についてのみ管轄権を有する裁判所であり、上訴が認められていない点で通常裁判所の系列から全く独立した裁判所であるので、「特別裁判所」の性質を有する。弾劾裁判所(憲法64条)は、憲法自身が定めている憲法76条2項の例外である。


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憲法64条 
 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。[1]
2.弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

憲法76条
 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


あれ?

ああ、例外ね。例外。


だんがい・・・?
右矢印犯罪や不正をはっきりさせて、責任をとるように求めること。


もうちょっと調べてみた。。。

例外は、裁判官弾劾裁判と、議員の資格争訟の裁判のふたつなわけデスね。



日本国憲法上、原則禁止

かつて、明治憲法下においては、司法権は天皇から裁判所に委任された形をとり、これが司法権の独立を意味していた。大審院・控訴院・地方裁判所・区裁判所の系統以外に、大審院に上訴できない裁判所として、軍法会議(軍隊内の裁判)、行政裁判所や皇室裁判所などが置かれていた。

第二次世界大戦後に成立した日本国憲法(昭和21年憲法)では、次の通り、特別裁判所の設置を禁止している。すなわち、司法権は、第76条第1項の規定により「最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」とし、第2項の規定により「特別裁判所は、これを設置することができない」としている。


日本国憲法上の例外

日本国憲法が明文で認める(一種の)特別裁判所(司法権の帰属の例外)が2つある。

第1に、公の弾劾による罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために国会に設けられる裁判官弾劾裁判所がある(第64条)。第2に、国会議員の資格争訟について、その議員が所属するそれぞれの議院が行う裁判がある(第55条)。裁判官弾劾裁判や、議員の資格争訟の裁判に関しては、たとえ不服があっても通常の裁判所への出訴を行うことはできず、最高裁判所への上訴を行うこともできない。