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初めてアルバイト・パート・正社員を雇い入れた時の手続き

初めてアルバイト・パート・正社員を雇い入れた時の手続き


お客さまへのサービスの質の維持や業容の拡大を考えた時に、新しい従業員の雇用を検討することは避けて通れません。
適した人材を雇用することも重要ですが、従業員を雇用する以上、知っておかなければならない手続きがあります。


1)労災保険の新規加入手続き(労働基準監督署)

2)雇用保険の新規加入手続き(公共職業安定所)

3)就業規則その他各種規程の作成・届け出(労働基準監督署)
    ※ 10人以上雇用する場合必須

4)36条協定の届け出(労働基準監督署)
    ※時間外、休日労働がある場合のみ



労災保険とは


 従業員が業務上及び通勤途中に負傷、疾病、障害又は死亡した場合、治療等のための費用を全額負担してくれる保険です。保険料は100%雇用主の全額負担となります。



■加入が必要になる場合

従業員の雇用形態や勤務時間は関係なく、ひとりでも従業員がいる場合は必ず加入しなければなりません。つまり、正社員を雇用した場合はもちろん、週1回、短時間のアルバイトを雇った場合でも加入が必須です。


万が一、労災保険への加入を怠っている間に労災事故が発生した場合、ペナルティーが発生します。遡って保険料を徴収するほか、該当従業員が労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%が事業主から徴収されます。



■加入手続き

事務所を管轄する労働基準監督署(労働局でも可)へ、「労働保険 保険関係成立届」及び「労働保険 概算保険料申告書」を提出。
 ※会社の商業登記簿謄本等が必要となります。



雇用保険とは


従業員が失業して収入源を失った場合などに、生活及び雇用の安定と就職の促進のために「失業保険等」を支給する保険です。保険料は事業主と従業員双方で負担することとなり、従業員の負担分は給料から天引きを行い、まとめて事業主が支払いを行います。



■加入が必要になる場合

アルバイト・パート、正社員問わず「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ、「31日以上引き続いて雇用される見込みのある労働者」を1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず原則として強制的に加入する必要があります。



36協定とは


使用者と労働者の過半数を代表する者(又は労働者の過半数で組織する労働組合)が結んだ協定を労働基準監督署に届け出ることで、本来、労働基準法で禁止されている時間外労働・休日出勤を行う許可を得ることを指します。労働基準法36条に記載されているため、36協定と呼ばれています。事業所ごとの届け出が必要で、延長時間の上限も決められています。ただし、満18才に満たない者は適用されません。妊娠中の女性及び産後1年以内の女性が希望した場合も、時間外労働をさせることができません。


法定時間外労働をさせた場合は2割5分以上の、法定休日労働をさせた場合は3割5分以上の割増賃金を支払わねばなりません。また、あらかじめ法定休日を就業規則などで明確にしておく必要があります。



■労働基準法で定められている法定労働時間・法定休日とは


 法定労働時間……1日8時間、1週40時間(一部のみ44時間)
 法定休日……1週間に1日の休日(変形休日制を採用する場合は4週4日)



■届け出が必要となる場合


 法定労働時間・法定休日を越えた時間外労働や休日労働が必要とされるケースに、届け出が必要となります。



■届け出の手続き


 以下の事項を明確に定め、労働基準監督署へ届け出る。

  1.時間外労働または休日労働させる具体的な理由

  2.時間外労働または休日労働させる業務の種類

  3.時間外労働または休日労働させる労働者の数

  4.1日について延長することができる時間

  5.1日を越える一定の期間について延長することができる時間

  6.有効期間


いずれの手続きも社員でないから不要、というわけではありません。正社員・アルバイト・パート問わず、労働条件によって加入や届け出が必要となりますので、ご注意下さい。


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