カタールワールドカップでは、本田さんが、
「アディショナルタイムが7分?!」
今年、相続税・贈与税界隈では、
「生前贈与加算が7年?!」
が流行っているとかいないとか。
現行では、相続開始前3年以内の贈与が、
「生前贈与加算」として相続税の対象でした。
それが、改正により、
2024年以降の贈与から
相続税の「生前贈与加算」の対象が、
相続開始前3年以内の贈与から7年です。
(2023年までの贈与は相続開始前3年以内)
相続税の課税対象財産が増えるので、
相続税額が増えることになります。
みなさん、
7年延長は2024年以降の生前贈与からです。
贈与をするなら、2023年中にどうぞ。
(もちろん3年以上生きてくださいね)
もし、
2024年以降に生前贈与する場合は、
がんばって7年以上長生きしてください。
相続や遺贈で財産を承継しない方でしたら、
一定要件のもと生前贈与加算はないので、
そこについては引き続きご活用を。
例えば、
代襲相続人でないお孫さん、
相続人の配偶者さん、
などなど。
相続税を少なくするために、
贈与、贈与とよく言いますが、
生前贈与が特別受益に該当する場合には、
相続人間でトラブルになる場合もあります。
こんな場合には、
法律的面も考慮しなければいけません。
両方のバランスが大切ですね。
川崎市麻生区市新百合ヶ丘、稲城市の方、
生前贈与相談といったらの、
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。