カタールワールドカップでは、本田さんが、

「アディショナルタイムが7分?!」

 

今年、相続税・贈与税界隈では、

「生前贈与加算が7年?!」

が流行っているとかいないとか。

 

現行では、相続開始前3年以内の贈与が、

「生前贈与加算」として相続税の対象でした。

それが、改正により、

2024年以降の贈与から

相続税の「生前贈与加算」の対象が、

相続開始前3年以内の贈与から7年です

(2023年までの贈与は相続開始前3年以内)

相続税の課税対象財産が増えるので、

相続税額が増えることになります。

 

みなさん、

7年延長は2024年以降の生前贈与からです。

贈与をするなら、2023年中にどうぞ。

(もちろん3年以上生きてくださいね)

 

もし、

2024年以降に生前贈与する場合は、

がんばって7年以上長生きしてください。

 

相続や遺贈で財産を承継しない方でしたら、

一定要件のもと生前贈与加算はないので、

そこについては引き続きご活用を。

例えば、

代襲相続人でないお孫さん、

相続人の配偶者さん、

などなど。

 

相続税を少なくするために、

贈与、贈与とよく言いますが、

生前贈与が特別受益に該当する場合には、

相続人間でトラブルになる場合もあります。

こんな場合には、

法律的面も考慮しなければいけません。

 

両方のバランスが大切ですね。

 

川崎市麻生区市新百合ヶ丘、稲城市の方、

生前贈与相談といったらの、

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。