「亡くなりそう(亡くなった)    さぁ大変!」

銀行口座が凍結する前に、死亡日当日キャッシュカードで預金の一部引き出し、その中から葬儀費用を支払うご相続人の方って、結構います。


ところで、銀行の残高証明は、死亡日のはじまりの残高ではなく、一日の終わりの残高で記載されています。したがって、死亡日の残高証明書は、死亡日に引き出した後の残高になります。引き出した金額は、現金で持っていると考えます。

下の図をご覧ください。

死亡日当日の朝の預金残高は300万円ですが、死亡日に120万円引き出していますので、死亡日の預金残高証明書は180万円となります。引き出した120万円は現金として保管していて、葬儀費用をその現金の中から80万円支払っているので、現金は40万円残っている状態です。

この場合の相続税の考え方は、

預金は残高証明書に記載がある180万円、

現金は当日引き出した120万円となります。

そして葬儀費用として80万円は控除します。(葬儀費用を相続や包括受遺者人が負担した場合)

現金は葬儀費用支払後40万円となり相続開始後変動がありますが、相続税の場合、あくまで取得時期は相続時点ですので現金は120万円で計上します。


死亡日より前に引き出して葬儀費用を支払った場合も考え方は同じです。



念のための確認です。

死亡日後に預金を引き出して葬儀費用を支払った場合はどうでしょう?

死亡日以降に以降に預金を引き出しても、相続税法での預金取得額は相続開始時点での金額となります。上の例でいえば相続する預金額は300万円です。そして葬儀費用を80万円控除すれば大丈夫です。


実務では、

葬儀費用を誰が負担するかの1点だけで揉めるケースも出てきます。本来は現金を引き出したこと、葬儀費用をそこから捻出することを勝手にしていいわけではなく、喪主が負担するんだ、とか相続人全員が負担するんだ、とか考え方がいろいろあるので、葬儀費用について、相続人の合意をとりつけることが大切な場面に何回も遭遇しています。死亡前後の引き出しは他の相続人が不安になります。

預金引出し資料は残しておきましょう。


相続で死亡日前後の預金の引出しでのご相談といったらの

川崎市麻生区新百合ヶ丘・稲城市の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。



「亡くなる前に引き出しました。」

よくあるお話し。


相続税の観点からお話しします。

相続又は遺贈の場合の取得時期は相続開始の時となる(相続税法基本通達1-3・1-4共8)ので、通常、預金については死亡日現在の残高証明書(定期性の場合既経過利息含む)で金額を確認することなります。

相続開始時点での預金残高だけを計上すれば一見問題ないような気がします。ただ、それだけで十分かというと、そうは言いきれない場合があります。

下の図を見てください。


死亡日(相続開始時)には預金は180万円でした。相続税申告の預金も180万円です。死亡日前からずっと預金が180万円だった場合は問題ありませんが、仮に死亡日(相続開始時)以前の預金残高が300万円だった場合はどうでしょうか?

この場合、120万円が消えてしまっています。通常引き出された預金は現金としてあるのではないかと考えるのが普通です。現金がそのまま120万円残っていれば、現金120万円の計上が必要となります。ただ、故人が自己消費していれば、当然現金が減っているわけですから、その自己消費分を引いた残りを現金計上すれば大丈夫です。


調べてみると、現金120万円のうち40万円は故人が生前に消費していました。この場合の現金は120万円-40万円=80万円となります。


生前の預金引き出し額から故人消費分を引いた現金残高をちゃんと計上しているか。

そこのところは、相続税での預金のポイントの1になろうかと思います。



預金が生前に減っているわけですから、

もちろん、相続人間でも遺産分割の際に確認したい点になるでしょう。

生前に引き出された預金がどうなったかの資料を残しておくことは、相続税の観点及び相続人間でのトラブルにならないためにも大切なことだと思います。


金額が大きくなると、余計気になりますよね。

生前の預金引き出しと相続、遺産分割のご相談といったらの

麻生区新百合ヶ丘・稲城市の司法書士田中康雅事務所がお届けしました。




「お父さんの死亡後預金を引き出しました。

「大丈夫でしょうか」

よく質問されます。

故人の預金は、死亡の事実を金融機関が把握しないかぎり自動的に口座凍結されることはありませんので、相続開始後の引き出しの是非は別として、相続人が引き出せてしまう場合があります。実際引き出してしまった場合は、「そのままとりあえず保管しておいてください。もし、引き出した現金をすでに使用してしまった場合には、相続人間でのトラブルにならないように領収書、明細等資料をとっておいてくださいね。」とお話ししています。

ここからは相続税。

結論から言うと、相続開始後の預金の引き出しに税務署は、基本的には関心はありません。なぜかと言うと、相続税の場合、 課税対象となる遺産の取得時期は相続開始の時だからです(相続税法基本通達1-3・1-4共8参照)。


たとえば、

相続開始時預金残高が300万円だった場合で、その後相続人が120万円を引き出し、そのまま使ってしまった場合でも、相続税上の預金の取得価格は300万円となります。相続開始後預金をいくら引き出しても相続税上の預金取得価額は相続開始時の残高のまま変わりません。

もっとも、相続開始後、預金を引き出して故人の未払金の支払いに充てた場合債務控除となりますが、相続税の計算上マイナスにできる局面ですので、税務署というよりはどちらかという納税者が気にする局面になろうかと思います。


なお 、あくまで概括的な考え方ですので、個別具体的なことについては、税理士の先生又は税務署にご相談してください。 


相続開始後の預金引き出しで悩んだらの

川崎市麻生区新百合ヶ丘・稲城市の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。   


 

年が明けると

神社にお参りするとは思います。

 

私も初詣は近くの神社に行きます。

 

今年は日本橋七福神巡りをしてみよう!

ということで、

宝船を購入

 

 

 

今年は縁起が良さそう。

(ホントは右に大黒様、左に恵比寿様らしいですが)

 

 

思っていたことろで、

こともあろうことか、

 

恵比寿様を落としてしまいました。

 

「あっ!」

と思いましたが、

同時に、次のように考えることができました。

『良くないことが起こりそうだったので、

 恵比寿様が守ってくださったんだ。』

 

 

早速、

これから起こるかもしれない良くないことを

未然に防げたお礼参りに、

椙森(すぎのもり)神社へ。

お守りを購入、七福神の色紙もゲット!

 

 

前よりもなんかいいですよね

 

 

水天宮の寶生(ほうしょう)弁財天は、

毎月5日と巳の日は神殿拝めるラッキー日

今年は、巳年の特別お守りがあり、早速購入

 

 

今年はいつもよりいい年になりそうです。

 

 

揉めた相続で今までのウミがでた。

自分の時には揉めない準備を!

 

 

川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の

司法書士田中康雅事務所がお届けしました

 

 

 

 

 

 

 

  

 

よーし

仮面ライダーのような腹筋になるぞ!

 

シックスパック目指して、

 

と思ったやさき、

 

1,2,3,4

 

ん、待てよ

 

仮面ライダーって腹筋4つしかないの?

 

上部は胸筋だし。

 

子供のころ思っていたものと違う。

 

多分ベルトで隠れているのだろう。

 

 

もしかして、

シックスパックってV3だったのかも

 

 

 

割れすぎー

 

もはや腹筋かどうかもわからない。

 

 

いろいろな言い訳をして

今年もいつもどおり

腹筋なんてしない夏になってしまった。

 

 

もうすぐで夏休みも終わり、

素敵な週末をお過ごしください