結婚前なのに、筆頭者はご主人ひとり。

相続の仕事をしていると、亡くなった方や相続人の戸籍を何通も見ることがあります。

そんな中で、ときどき、
「ん?」
と手が止まることがあります。

たとえば、ご夫婦の戸籍を見ていて、ご主人の結婚前の戸籍が出てきたとします。

普通なら、
「結婚する前なら、お父さんかお母さんが筆頭者の戸籍に入っているのかな」
と思いますよね。

ところが、その戸籍を見ると、
筆頭者が夫本人。
しかも、夫ひとりだけの戸籍だった。

さて、これはどういうことでしょう。

「もしかして、この人、前に結婚していた?」
そんなことが頭をよぎるかもしれません。

今回は、そんなちょっとした戸籍の「なんで?」のお話です。

 

筆頭者だから、前に結婚していた?

たしかに、そういうことはあります。

以前に結婚して夫が筆頭者の戸籍を作り、その後に離婚した。
妻がその戸籍から抜けても、夫はそのまま筆頭者です。

ですから、結婚前から夫本人が筆頭者だった、という戸籍を見て、
「以前に結婚していたのかな」
と考えるのは、それほど不自然なことではありません。

でも、それだけで離婚歴があるとは限りません。(実際には多いですが…)

 

「分籍」ということもあります

結婚していなくても、自分が筆頭者になることがあります。
その一つが分籍です。

成年になった人が、親の戸籍から自分だけ抜けて、新しい戸籍を作る。
そうすると、本人が筆頭者の一人戸籍ができます。

父が筆頭者、母、成人した独身の息子。
この戸籍から息子が分籍すれば、息子本人が筆頭者の戸籍ができあがります。

ですから、
「結婚前なのに本人が筆頭者」
だからといって、
「前に結婚していたんだ」
とは限らないんですね。

単に分籍していただけ、かもしれません。

帰化ということもあります

もう一つあります。
帰化です。

もともと外国籍だった方が日本国籍を取得すると、日本の戸籍が作られます。
そのとき、本人を筆頭者とする戸籍が作られることがあります。

結婚前から夫本人が筆頭者だったとしても、前婚ではなく、帰化によってその戸籍ができた、という可能性もあるわけです。

ほかにも、養子縁組をして離縁したとき、氏を変えたときなど、本人が筆頭者になる場面はいくつかあります。

「本人が筆頭者の戸籍がある」
という一つの事実だけでも、理由はいろいろあるものです。

では、離婚歴があるかどうかは分かる?

ここが少し面白いところです。

戸籍に離婚と書いてあれば、もちろん分かります。

でも、
「今見ている戸籍に離婚と書いていないから、一度も離婚していない」
とは限りません。

戸籍は、転籍したり、新しい戸籍が作られたり、昔の戸籍がコンピューター化されたりします。
そのとき、過去に書かれていたことが、新しい戸籍に全部そのまま載るわけではありません。

ですから、
「この戸籍だけを見れば、その人の結婚歴が全部分かる」
というわけでもないんですね。

とはいえ、普段の暮らしの中で、わざわざ戸籍をどんどん遡って、
「あなた、この戸籍はどうしてできたの?」
と調べるような話でもないでしょう。

ちょっと気になったのなら、いつか何かの会話のついでに、
「そういえば、結婚する前から自分の戸籍だったんだね。どうしてだったの?」
くらいに、それとなく聞いてみる。

そのくらいが、ちょうどいいのかもしれません。

戸籍を見ていると、
「なるほど」
と思うこともあれば、
「なんでだろう?」
と思うこともあります。

全部をすぐに解明しなくてもいい。
なんでだろうと思ったら、それとなくご主人に聞いてみてください。

 

ただ、右の眉が上がったら要注意です。

今回は、「部屋とワイシャツと戸籍」でした。

戸籍と離婚歴については、前回の記事でも書いています。

👉 Tシャツが乾かないうちに戸籍解説

こちらもどうぞ。


「Tシャツが乾くまで」、なかなかな内容でしたね。

 

さて、今日は戸籍の話です。

夫は、妻の戸籍を見れば、過去の離婚歴が分かるのでしょうか。

これは、

戸籍をどこまで見るか

によって答えが変わります。

生まれてから現在までの戸籍を全部たどれば、過去の婚姻や離婚の経歴は確認できます。

日本人であれば、戸籍は途中で新しくなったり、転籍したり、改製されたりしながらも、前の戸籍へ順番にたどっていくことができます。

「戸籍を全部調べても離婚歴が分からない」
という話ではありません。

でも、結婚する相手に、

「生まれてから現在までの戸籍を全部見せてください」

とは、なかなか言わないですよね。

では、現在の夫婦の戸籍を見て、さらにその一つ前、つまり妻が結婚前に入っていた戸籍まで見たらどうでしょう。

実は、それでも過去の離婚歴に気づかない場合があります。

たとえば、

前の夫と離婚

婚姻前の氏に戻って親の戸籍へ復籍

その後、何かの事情で親の戸籍の本籍が別の市区町村へ移る

現在の夫と結婚

という流れです。

何らかの事情で、本籍が別の市区町村に移った場合(管外転籍)が行われると、すでに終わっている離婚に関する事項などは、新しい戸籍には移記されません。

すると現在の夫が妻の婚姻前の戸籍を見ても、



という、ごく普通の親子の戸籍が出てきます。

初婚の人でも普通にある形ですから、パッと見ただけでは特に違和感がありません。

もちろん、さらにその前の戸籍までさかのぼれば、離婚の経歴は確認できます。

一方、離婚後に妻自身を筆頭者とする戸籍が作られていた場合には、

「あれ? どうして結婚前から本人が筆頭者なんだろう」

と思うことはあるかもしれません。

ただ、本人が筆頭者になる理由は離婚だけではありません。

「分籍」などでも本人を筆頭者とする戸籍は作られます。

本人が筆頭者 = 離婚歴あり
ということでもありません。

戸籍というのは、

今の戸籍一枚を見れば、その人のこれまでが全部分かる

というものではないんですね。

今回、このあたりをホームページで少し詳しく整理してみました。

▶ 離婚歴は戸籍を見ればすぐ分かる?|妻の婚姻前の戸籍からパッと見では分からないことも

https://hitanakadesu.localinfo.jp/posts/59202313/

その前提となる、

「そもそも離婚したら、夫・妻・子どもの戸籍はどうなるの?」

についてはこちらです。

▶ 離婚後の戸籍はどうなる?|旧姓に戻る・婚氏続称と子どもの戸籍を整理

https://hitanakadesu.localinfo.jp/posts/59202234/

戸籍を見て分かること。

一枚だけでは分からないこと。

相続の仕事では戸籍を何枚もさかのぼることがありますが、こうして見ると、戸籍が何枚にもつながっている理由が少し分かりやすくなるかもしれません。

ということで、

Tシャツが乾かないうちに、戸籍解説でした。

相続のご相談をうかがっていて、ときどき気になることがあります。

弁護士さんに依頼するときの「成功報酬」です。

もちろん、相続人同士で争いになっているとき、弁護士さんにお願いすることはとても大切です。

本人同士では話ができない。
相手から無理な要求をされている。
調停や裁判になっている。

そんなとき、代理人として交渉してくださる弁護士さんは、本当に心強い存在です。

ただ、契約書を見るときに、一つだけ気をつけていただきたいことがあります。

「○%」を、必ず「○円」に直してみる

たとえば、

「取得した遺産の25%を報酬とします」

と書いてあったとします。

25%。

数字だけを見ていると、なんとなくそんなものかな、と思ってしまうかもしれません。

でも、取得する遺産が3,000万円なら、3,000万円 × 25% = 750万円

です。

5,000万円なら、1,250万円になります。

「報酬は25%です」

と説明されるのと、

「3,000万円相続した場合、報酬は750万円になります」

と説明されるのとでは、受ける印象がかなり違うのではないでしょうか。

同じことを言っているはずなのに、円に直したとたん、数字の顔つきが変わるのです。

特に、ご高齢の方が契約される場合には、

「25%という説明を受けたかどうか」

だけではなく、

最終的に自分がいくら支払う可能性があるのかまで分かっているかどうか

が、とても大切だと思います。

もう一つ気になるのが「経済的利益」

弁護士報酬の契約書には、

「経済的利益の○%」

という言葉が出てくることがあります。

ここも、気をつけたいところです。

たとえば、

遺産が3,000万円あることには、誰も争っていない。
自分が相続人であることにも、争いがない。
相続分についても、特に争いがない。
まだ相続人同士で、十分な話し合いすらしていない。

そんな段階でご依頼をされた場合でも、

最終的に取得した3,000万円全部を「経済的利益」として報酬を計算する契約になっていることがあります。

報酬の決め方は事務所によって異なりますし、依頼者との契約で決められるものです。ですから、そういう契約があること自体が問題だと申し上げたいのではありません。

ただ、

契約でそう決められていることと、依頼する人がその意味を十分に分かっているかどうかは、別の問題です。

私は、ここがとても大切だと思っています。

「もともと相続できる財産」も報酬の対象?

少し例を変えて考えてみます。

遺産3,000万円。
相続人は子ども2人。
法定相続分は2分の1ずつ。

遺産の額にも、相続人にも、法定相続分にも、争いがない。

結果として、お一人が1,500万円を取得したとします。

このとき、

「1,500万円取得できたので、1,500万円が経済的利益です」

と言われると、

「ちょっと待ってください。その1,500万円は、もともと相続する予定だった財産では?」

と思われる方もいるのではないでしょうか。

もちろん、交渉したり、調停に出席したり、法律上の問題を整理したりするお仕事には、きちんと報酬が必要です。

ですから、

「もともとの権利なのだから報酬はゼロでいい」

という話をしているわけではありません。

私が申し上げたいのは、そこではないのです。

何を「経済的利益」として、最終的にいくらの報酬になる契約なのか。

そこを、契約する前に確かめておいてほしい。それだけです。

契約する前に、この一言を

弁護士さんに依頼されるときには、契約書を見ながら、

「この相続がこのまま終わった場合、私は最終的にいくら払うことになりますか?」

と聞いてみてください。

「○%です」

ではなく、

「おおよそ○万円です」

というところまで確かめる。

難しい法律用語を全部理解する必要はありません。

でも、自分が支払う可能性のある金額だけは分かってから契約する。

聞きにくければ、一度持ち帰る

とはいえ、その場で質問するのは、なかなか勇気がいります。

先生を前にして、お金のことを聞き返すのは気が引ける。
今さら分からないとは言いにくい。

そう感じられる方は、本当に多いのです。

そんなときは、質問しなくてもかまいません。

「一度持ち帰って、家族と相談します」

この一言だけで、じゅうぶんです。

書類は、その場で押さなくていいのです。

持ち帰っていい。
一晩おいていい。
誰かに見せていい。

はんこは、あとからでも押せます。
でも、押したあとで戻すのは、なかなか大変です。

ご高齢の方の場合は、ご家族が一緒に確認できるのであれば、それも一つの方法だと思います。

「何を頼むのか」と「いくら払うのか」

くり返しになりますが、弁護士さんに依頼すること自体が問題なのではありません。

相続が争いになっているのであれば、弁護士さんのお力が必要な場面はたくさんあります。私も、そういうときは弁護士の先生をご紹介しています。

ただ、

「何を頼むのか」と「いくら払うのか」は、別々に確かめる。

これも、相続で心を重くしないための一つの知恵だと思います。

ゆるっと、でも大事なところはしっかり確かめる。
そんな相続で、いいのではないでしょうか。

個人事業は体が資本

基本的に有機、無添加、天然の調味料。

病院にはなるべく行かない。

30年間で病院に行ったのは、
10年前に眼医者と耳鼻科の1回ずつ。

薬も飲まない。

熱が出たら、汗かいてすぐ寝る。
あとは、自分の免疫力に期待する。

ストレスを溜めない。
というか、もともとたまらない。

なるべく、笑おう。

相続で、90代以上のお客さん
にお会いすることが多いので、
お元気のヒケツを聞けるのはラッキーか。

夏休みも終わって、
夏バテにご注意を。

 

お骨に、法定相続分はありません。

父が亡くなり、相続人は長男と長女の2人。

預金なら2分の1ずつ。不動産の法定相続分も2分の1ずつ。

では、お骨も2分の1ずつなのでしょうか。

さすがに、

「兄が2分の1、妹が2分の1」

という話にはなりません。

お骨は、預金や不動産とは法律上の扱いが少し違うのです。

お骨は普通の相続財産とは違う

民法897条には、お墓や仏壇、位牌など、祖先の祭祀に関するものについて、通常の相続財産とは別の承継方法が定められています。

ただ、条文には「遺骨」とは書いてありません。

そこで問題になるのですが、最高裁は平成元年7月18日の判決で、遺骨は慣習に従って「祭祀を主宰すべき者」に帰属するという考え方を示しています。

難しく言えば「祭祀主宰者」。

やわらかく言えば、

「これからお墓やお骨のことを、中心になって考える人」

くらいでしょうか。

つまりお骨は、相続人全員が法定相続分で共有する普通の財産とは違うのです。

「長男だから」でもありません

昔の感覚だと、

「お墓は長男が継ぐもの」

と思われる方もいるかもしれません。

でも、長男だから自動的に祭祀承継者になる、という法律はありません。

亡くなった本人が祭祀を主宰する人を指定していれば、まずその指定。

指定がなければ慣習。

慣習も明らかでなく、家族で話がまとまらなければ、最終的には家庭裁判所が決めることになります。

ですから、

「私は相続人だから、お骨についても2分の1の権利があります」

というものでもないのです。

引き継いだ人には、どんな義務がある?

ここも、ちょっと意外です。

祭祀承継者になったからといって、

「毎年必ず法要をしなければならない」
「一生お墓を守り続けなければならない」
「ずっと自宅でお骨を保管しなければならない」

という法律上の義務が、当然に発生するわけではありません。

お墓を維持するのか、墓じまいをするのか、永代供養や合葬墓を選ぶのか。

法律や墓地のルールに従う必要はありますが、供養の仕方そのものまで法律が決めているわけではありません。

ただし、

「もういらないから捨ててしまおう」

というわけにはいきません。

刑法190条には、遺骨を遺棄した場合の規定があります。

お骨は「普通の財産ではない」と同時に、「普通の物でもない」ということです。

誰も「いりません」と言ったら?

今は、こちらの方が現実的かもしれません。

子どもは全員遠方に住んでいる。

お墓もない。

誰も自宅に持ち帰りたくない。

全員が、

「申し訳ないけれど、私は引き取れません」

となったら、どうなるのでしょう。

まず、相続人だからという理由だけで、必ず誰か一人が引き取って一生供養を続けなければならない、という法律にはなっていません。

そして、埋葬や火葬を行う人が誰もいない場合には、墓地埋葬法9条によって、死亡地の市町村長が埋葬または火葬を行う仕組みがあります。

最後には、行政が対応する制度が用意されているのです。

ただし、

「行政に任せれば、何もしなくてよいし、お金もかからない」

という意味ではありません。

行政が火葬等を行った場合の費用は、故人の遺留金から充てられ、それで足りなければ相続人等の負担が問題になる仕組みもあります。

川崎市ではどうなっている?

私の事務所がある川崎市には「無縁納骨堂」があります。

市が法律に基づいて火葬を行った方の遺骨などを収蔵するための施設です。

ただし、

「親のお骨を引き取りたくないので、市の無縁納骨堂にお願いします」

と、一般の方が自由に持ち込める施設ではありません。

さらに川崎市の葬祭条例では、斎苑の使用者は焼骨を引き取らなければならないとされています。

ですから、

「火葬まではお願いします。でも、お骨はいりません」

と簡単に済む話でもないのです。

「誰も引き取らない」というのは、意外に難しい問題です。

「私にも少し分けて」は?

逆に、

「兄がお骨を引き取ったけれど、私も父のお骨を少し持っていたい」

ということもあります。

いわゆる「分骨」です。

家族が納得して分骨することはできますし、そのための手続もあります。

ただ、

「私も子どもだから、半分ください」

と、法定相続分を根拠に当然に請求できるものではありません。

実際、分骨の請求が認められなかった裁判例もあります。

ここでもやはり、お骨は普通の相続財産とは違うのです。

「誰のもの?」より「誰がどう見送る?」

こうして考えると、お骨について「所有権」という言葉を使うこと自体、少し不思議な感じがします。

預金なら、誰がいくらもらうのか。

不動産なら、誰が何分の何を取得するのか。

数字で分けることができます。

でも、お骨はそうはいきません。

法律が「誰に帰属するのか」を決めるのは、

誰が一番故人を大切に思っていたのかを決めるためではありません。

これから誰が中心となって、どのように故人を見送っていくのか。

そのためのルールなのだと思います。

欲しい人が何人もいることもあれば、誰も引き取りたくないこともある。

家族の形が変われば、お墓や供養の形が変わるのも、当然なのかもしれません。

だからこそ、元気なうちに。

「お墓はどうする?」
「お骨はどうしてほしい?」
「誰に任せたい?」

そんな話も、少しだけしておく。

相続対策というほど大げさな話ではありません。

でも、それも立派な終活の一つなのだと思います。

お骨は誰のものか。

法律上の答えはあります。

でも本当に大切なのは、

「誰のものか」より、「最後にどう見送ってほしいのか」。

そんなところなのかもしれません。

――ゆる相続のすすめ。

もし、ご家族でこの話が止まってしまったら。

答えを出す前に、まず整理するところからで大丈夫です。

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