昨年(令和5年)のお話しで恐縮です。

都内某所、1億円超のマンションを母親と長男2人で共有。以前からお二人で住んでいましたが、現在母親は老人施設にいます。長男さんは実家近くへ戻りたいということで売却をご希望。ただ、日に日にお母さんの認知機能が低下してきています。


なんとかしなければ・・・

贈与を検討したが、高額な贈与税がネック。

相続時精算課税贈与も検討したら、贈与した価格は、相続時に相続税の相続財産に合算されるので税法上のメリットはなさそうだ(ホントか?)。

そう言えば、

認知症になった場合でも家を処分できる方法、民事信託とか聞いたことがあるなぁ、信託専門の司法書士に相談しよう、


と私のもとへ。

お話しを聞くうえでは、信託自体は問題なく行けそうだ。

でも、ここでそのまま信託だけを進めるのは相続の専門家と言っていいのだろうかという思いが頭をめぐる。他に方法はないのか?

 というのは、令和5年当時、令和6年からタワーマンションの相続税評価が変わる噂あり。高いとこで評価が2倍近くなる可能性もあるとのこと。信託をつかっても令和6年以降にお母さんが死亡すれば、タワーマンションの相続税評価は変更後のもので算出しなければならない。


 ところで、相続時精算課税贈与の場合、相続税の計算で相続財産に持ち戻す贈与金額は、相続時の価格ではなく、贈与した時点での価格です。令和5年中に相続時精算課税贈与を適用すれば、令和6年以降相続税が発生した場合、合算する贈与税額は令和6年以降のタワーマンションの相続税評価ではなく、令和5年時の従前の建物の固定資産評価額(据置価格)になります。

というように相続時精算課税贈与は、据置価格で相続税の際合算するので、将来的に価格上昇する財産(今回はケースでは令和6年以降のタワーマンション)は、税法上のメリットがあったのです。


 贈与と信託をともに検討(処分権者が変わるので、とちらも売却できる状態にすることが可能となります)


 早速、税理士の先生との打ち合わせ。

相続時精算課税贈与にかかる贈与税・相続税(2500万円を超える部分については税率20%の贈与税、贈与時点での価格を相続税財産価格と合算、贈与税負担分は相続税額から控除)、譲渡税(今回長男の居住用不動産の売却となるので3000万円の控除が適用され譲渡益が3000万円以下でしたので譲渡税がかからない)、登録免許税等の実費、税理士・司法書士手数料(要ご相談)を、信託と比較した結果、信託を選択するよりも将来の負担額が1000万円近く低くなることがわかりました。


 今回は、その節税効果を上回る信託の効果は期待できないため、相談者の意向を確認したところ、信託ではなく贈与を選択しました(ただ場合によっては、節税効果よりも、例えば受益者連続信託を使って次世代へスムーズな移行を図ることを優先したほうがいい場合もあります。念のため)。


 なお、令和6年の今年に贈与か信託かの相談を受けたら、相続時精算課税贈与を選択しても贈与時点の価格はタワーマンションの相続税評価額になり税効果が認められないし、登録免許税の税率も贈与(2%)のほうが信託(土地0.4%、建物0.3%)よりも高いので、トータル負担額は贈与税のほうが高くなる可能性があります(贈与税の申告も必要ですし)ので、その他もろもろを考慮して信託をすすめるかもしれません。


「何言っているかわかんない。」とサンドウィッチマンのように突っ込まれそうですが、ホームページの情報というのは、ブツ切りな場合があります。生前相続対策には、環境、置かれた状況、気持ち含め、そのご家族なりのメリット、デメリットがそれぞれあります。そんなことが少しでも伝わればいいのかなぁとブログを書きながら思っています。


生前相続対策のご相談はどうぞの

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ちゃんと確認しよう!

 

「三井住友信託新百合ヶ丘支店」と「三井住友銀行新百合ヶ丘支店」

 

「10の2015」のタワーマンション住所を「10の201号」と勝手にアパートと思ってしまう。

 

死亡日は「1月」です。を「7月」に聞こえてしまう。相続申告10ヶ月以内だったらもうあんまり時間ない。

 

メールアドレスは「ティー?」「ディー?」、わからないから手書きしてもらうと「d10OIl・・・」他似てる。

 

「白井さん?」「平井さん?」

 

「裕子」は「ゆうこ」「ひろこ」どっち?

 

勤務先は?の質問に「JA]です、とモゴモゴ。「自営です」だったのか。

 

「買主は歯医者」を「反社」と聞こえるのはもう職業病か?

 

よい週末をお過ごしください。

 

 

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被相続人がマンション居住者で、令和5年度に相続税がかかるかどうか試算した結果、基礎控除(例えば妻・子2人の場合、3000万円+法定相続人の数×600万円で4800万円)内ギリギリの方は、特に聞いてほしいお話しです。


令和6年度の分譲マンションの相続税評価額が前年度より上がっているところが多いと思います。

➀路線価の上昇

令和6年度の路線価が7月1日に発表がありました。

川崎市麻生区の普通住宅地区では、前年度比較で概ね1㎡当たり路線価5,000円~20,000円上昇。

参照 国税庁 路線価


②令和6年より区分所有補正率の採用

建物の相続税評価額は固定資産評価額を基準にしますが、令和6年度の税制改正により総階数地上3階以上の区分マンション(居住用)の相続税評価が変わったことにより、土地・建物ともに評価額が前年度比で高くなる可能性があります。(今年は固定資産税に関し3年おきの評価額替えのため、通常でしたら、建物の評価額は現状維持か減価償却により評価額が下がるのですが・・・)

参照 分譲マンションの相続税評価が変わりました

参照 相続税 建物評価額



土地を評価する際、路線価×地積(持分)で概算を出す方が多いのではないでしょうか。

その概算で、相続税課税財産全体が基礎控除を超える場合であっても、居住用マンションを奥さんが相続したり、そこに居住している相続人が相続する場合は、原則小規模宅地等の特例の適用があり、土地の評価額が80%減額(持分による所有地積が330㎡まで)になりますので、相続税は心配はいらいないという人もいるかもしれません。ただし、相続税の申告が必要かどうかは、小規模宅地等の特例80%減額をする前のもともとの評価額で判断します。(小規模宅地等の特例は一定要件のもと相続税申告をしてはじめて認められる制度です)

参照 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)


小規模宅地の特例適用より先にやった方がいいのが、土地の評価減があるかないかの判断です。この土地評価減により相続財産全体が基礎控除内になるのであれば、相続税の申告は不要となります。マンションの場合は、奥行補正等による評価減、不整形による評価減、地積規模の大きな宅地の評価による評価減が期待できます。

参照 地積規模の大きな宅地の評価減


3階以上ある区分マンション(居住用)の相続税評価額の算出方法は以下のようになります。


(1)土地相続税評価額(路線価の場合)

土地相続税評価額は、路線価(2,3,4路線価に接道の場合は加算あり。奥行補正、不整形地補、地積規模の大きな宅地の補正、がけ地等の場合は減額あり)に区分所有補正率及び地積(持分)を乗じます。

区分所有補正率の算出方法はこちら

5分でわかる 相続税土地評価


(2)建物相続税評価額

建物相続税評価額は、固定資産評価額(×1.0)に区分所有補正率を乗じます。

相続税 建物評価額


(3)3階以上ある区分マンション(居住用)相続税評価額

 (1)土地相続税評価額と(2)建物相続税評価額の合算です。


ここまでが評価のお話しです。

ここからは相続税申告の有無のお話しです。


(4)(3)と他の相続財産(債務、葬式費用控除後)を合計して基礎控除以下の場合、

 相続税の申告は不要となります。


(5)(3)と他の相続財産(債務、葬式費用控除後)を合計して基礎控除を超える場合で、

➀小規模宅地等の特例を適用して基礎控除以下のとき

 相続税の申告は必要ですが、相続税額はかかりません

②小規模宅地等の特例を適用して基礎控除以下のとき

 相続税の申告は必要で、かつ相続税がかかる可能性が高くなります。あとは他の軽減措置(配偶者控除等)との兼ね合いになります。


分譲マンションの評価について、

・評価額に変更があったこと

・評価減できる可能性が高いこと

は見落としがちなので、ご注意を!



川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の

分譲マンションの相続相談窓口

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「少し寄附でもしようかしら」

社会のために少しでも役に立てててほしい。その気持ちを形としてできる最後の方法が遺言での寄付、それが「遺贈寄付」です。

でもなかなか一人では難しいかもしれません。


次の考えが浮かびます。

1 寄付を相談できる先がほしい。

2 将来手続きをしてくれる人を探したい。


そこで登場するのが、

1 金融機関であったり、

2 寄付を扱う団体だったり

2 相続の専門家だったり

します。


遺贈寄付の相談をしていると、「他の財産についてはどうされますか?」という言葉と共に、他の財産も遺言を書いておいたほうがいいかしら。というような考えがだんだん芽生えてきたりします。

そしてできあがった遺言が、

「土地をA、預金をBに相続させる。

 現金100万円を〇に遺贈する。

 遺言執行者を第三者△とする

 報酬は相続財産の▢%とする」


これで安心!

なのはいいことなんですが・・・


執行者は家族でもなれますし、そもそも寄付を100万するだけでよかった話だったのが、何か話が大きくなってしまっている場合もありそうな気がします。執行費用をかけてまでという場合もあるかもしれません。気持ちが大きくなって寄付の額が1桁変わってしまったら、どうでしょうか。認知機能が若干低下している場合の遺言相談でよくありがちなパターンだったりします。


寄付は素敵な考えだと思います。

ただご家族の中には、

「寄付だけの遺言書けばいいのに」

「執行者は私がやるよ」

「寄附は遺言でなくてもできるよ」

「私が相続した中から寄付するよ」

「寄附するなら頂戴よ(という態度の場合も)」

といったようないろいろ考え方がありそうです。

もしかしたら、日々のお世話をしていた人、献身的な介護をした人がいるかもしれません。

ですので、

第三者に相談する前に、ご家族にその考えをご披露してみてからでも遅くはないような気がます。



もちろん遺贈寄付の相談依頼も受けている

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