今年の予備論文民実で、
辰已趣旨規範ハンドブックに書いてあった通りに解答して痛く後悔しましたので、
この一月は、書籍の記述は決して丸暗記せずに、
疑問があれば解決しつつ進めることを心掛けてきました。
そんな中、
おそらくこれは「誤記」ではないかと思われた箇所を挙げていきます。
(誤植情報などがあるのかは確認していません。
存在していれば蛇足になり恐縮です)
1 アガルート一問一答から
(1)
P59 問138
賃料請求権ではなく、賃料支払請求権ではないかと。
(2)
P67 問154
④民法614条のところが…
場合によってはそれで良くなると思いますが、
(辰已赤本P102参照)
設例からの流れからだとやや無理があるのでは?
(3)
P67・69 問300,314
所有権移転登記抹消登記請求権でなく、
所有権移転登記請求権だと思います。
(大島入門P224,辰已赤本P126参照)
(同じように刑法や刑訴でも、疑問に思う記載は散見されましたが、
冗長になるので割愛します)
2 大島入門から
(1)
P47の2行目
請求の趣旨は、「Yは、Xに対し、2000万円を支払え」となる。
と記載されていますが、
「被告は、原告に対し」が正しいのではないかと。
多くの受験生が使用する大島入門でこう記載されているからか、
今でも、論文民実でそのような「Yは、Xに対し」と書いてしまう方が無くならないのかもしれませんね。
(それとも、大島入門で記載があるから、それでも正解?)
(2)
P286 ■1訴訟物の3~4行目
売買契約に基づく売買代金請求権
とありますが、
代金支払請求権が正しいのではないかと。
このような部分って、
どこまでが正解として許容されるんでしょうね?
これが許されるのなら、
「請負代金請求権」と書いた私の解答も救われるんですが
(まあ、期待はしていませんw)
(3)
P295~296
債務者対抗要件の説明
ここで書かれている「第三者」とは何かが以前からずっと引っ掛かっていて、
(この書き方だと、債務者が第三者と読むのが自然と思えます)
そこで、
要件事実論30講P439~440を読んでみると、
大島入門の記述の方が誤記、ないしは表現が分かりにくいと考えた方が良さそうに思いました。
債務者対抗要件の抗弁自体の説明で、第三者という言葉は不要ではないかと。
来年の予備論文の民実では、
要件事実の部分はさらに難化することが予想されますが、
今のうちに、可能な限り強化していきたいと思います。