長い記事を書く時間がとれず、ちょっと時機を失した観もあるけど、今感じていることを書いてみる。
参院選で落選した千葉法相を、菅内閣は続投させる。
まぁたしかに、大臣は必ずしも国会議員である必要はないとは言え、現職が破れ たということは、選挙上は民意が否定した人材なんだけど。
この千葉景子が議員として、ましてや法を統べる法務大臣としていかに不 適格か、遵法精神が欠落していることか。
日本には死刑制度がある。
賛成の人も反対の人もいる。
日 本では、確か七割方は賛成だったかな。
とにかくここでは、死刑制度の善し悪しや、賛成反対といった思想は関係ない話。
【事 実1】
千葉景子は、死刑を一切執行命令していない。
おそらくこれからもしない。
【事実2】
大臣は、死刑の確定後 六ヶ月以内に刑の執行を命令しなければならない(刑訴法)。
以上から、千葉は不法行為者(不作為のね)と言って差し支え ないだろう。
法務大臣は、法務省という行政機関の長である。
行政とは、法の執行機関である。
国 民の付託を受けて国会が制定した法を執行するのだ。
行政が独自の判断で、法に反する行為に及ぶ予知はあってはならない。
だって、 三権分立の法治国家だもん。
だから、行政官個人の思想とは相容れなかろうが、法に従った行為をしなければならない。
そ れが仕事なのだから。
どうしても従えない仕事なら、辞めるしかない。
こんな基本的事項は、地方役人にいたるまで自覚して いることだ。
しかし、自分の意思で法相の仕事を引き受けた千葉は、国民の付託による職責よりも個人の思想を優先 し、サボタージュしている。
繰り返すが、ここに思想どうこうだとか、死刑制度と人権などという論点は存在しない。
選 択の予知はないのだ。
そういう法相という地位を受け入れる選択をしたのは千葉自身なのだから。
一応、執 行までの期間を定めた刑訴法の条文は訓示規定だから、執行しないことは必ずしも悪くないという、馬鹿らしい主張もネットでされていたので、それについて も。
仮に訓示規定だろうが、執行の命令をしなくていい理由には一切ならない。
どうでもいいことを、法律に盛り込 まないよ。
反することが直ちに違法行為としての責任を問われないだけでしょ。
当たり前だけど、違法状態であることに変わりはな く、反しても許されるという話ではない。
「~するよう努めなければならない」みたいな努力義務規定とはワケが違う。
少なくとも、 条文は「しなければならない」なのだから。
そもそも、訓示規定だとするのは、六ヶ月以内の執行がなされていない現状を説明づける ための後付けだという説もあるけどね。
以上は、思想は入れていない。
単純に、法が守られていない状況を問題とし て提起した。
途中ちょっと話が逸れたけど、こういう法相が問題にならない社会がおかしい。
法 に従って執行の命令をした鳩山邦夫が、死に神などと報道される社会がおかしい。
