昨日はマイナンバー制度の概要をお話ししましたが、気になる罰則についてです。

とても重要なこの番号。行政、民間問わず、番号の利用や管理は様々な制約を受けることになります。特に注意が必要なところは、特定個人情報の管理等に関する制約項の28条に「法に規定する場合を除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止」との内容が有ります。この一文により、かなり強く情報漏えいに対して危機感を持たなければならないことがわかりますが、万が一漏えいが起きた場合は法定刑に処されることとなります。
今までも個人情報の漏えいが大きなニュースとなり、慎重な管理が必要ではありましたが、
同種法律における類似の規定では罰則がなかった事柄も、マイナンバー法では最低でも「6か月以下の懲役or50万以下の罰金」と厳いものとなります。
詳しくは



すべての企業が対象となり、保管、利用には大きな負担が伴います。

当社では、10月に迫った本法の施行に対し、実務担当者、管理部署の業務を円滑に行うための基幹システムのご案内、現在の問題点の洗い出しのサポート等も行っております。
施行まであとわずかとなり各機関でマイナンバーに関するセミナー等も多く行われているようですが、早期に満席となっているようです。忙しい日常業務の中、十分な情報収集、理解に至っていない経営者の方、実務者の方も多いのではないでしょうか時間、人数の制限は有りますが、ご依頼いただければセミナーをさせていただくご用意もございます。
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