企業に求められる過労死等防止のための対策 | 静岡県三島市の社会保険労務士 ひるみ人事サポート 蛭海直隆

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2014年6月に過労死等防止対策推進法が成立してから10年が経過しました。これまで同法に基づき策定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下、「大綱」という)において、様々な取り組みが定められ、推進されてきましたが、この大綱が2024年8月に変更されました。

そこで以下では、今回の変更箇所の中から主要な事項についてとり上げます。

 

1. 上限規制の遵守徹底

今年4月より、すべての事業所で時間外労働の上限規制が適用されています。これを受けて、労働基準監督署において、その遵守徹底を図ることとしています。

また、商慣行・勤務環境等を踏まえた取組みとして、以下のように業種等の分野ごとの取組事項が示されました。

 

2. 過労死等の再発防止対策

過労死等を発生させた事業場に対しては、監督指導または個別指導を実施し、企業本社における全社的な再発防止対策の策定を求める指導を実施するとしています。

また、一定期間内に複数の過労死等を発生させた企業に対しては、企業の本社を管轄する都道府県労働局長から「過労死等の防止に向けた改善計画」の策定が求められ、同計画に基づく取組を企業全体に定着させるための助言・指導(過労死等防止計画指導)を実施するとしています。

 

3. 多様な働き方への対応

テレワーク、副業・兼業、フリーランスといった多様な働き方について、それぞれの労働環境の状況に応じた取組みが推進されます。特にフリーランスについては今年11月に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)」が施行されることから、この周知と施行後の履行確保に向けた取組みが行われます。

 

4. 過労死等防止対策の数値目標

労働時間、勤務間インターバル制度、年次有給休暇、メンタルヘルス対策について、数値目標が設定されています。

この中で労働時間については、2028年までに週労働時間40時間以上の雇用者のうち、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下(2023年8.4%)とすることが掲げられています。そして、重点業種等のうち週労働時間60時間以上の雇用者の割合が高いものについては、重点的に取組を推進するとしています。

 

慢性的な人手不足に陥っている企業が増加しており、そうした企業においては残業や休日出勤によってサービスレベルを維持しているというケースも少なくありません。過重労働は従業員の離職の原因にもなります。安定的な人材確保のためにも業務改善を通じた過重労働の防止を進めていきましょう。