社会保険の適用が拡大される「従業員数50人超」とは? | 静岡県三島市の社会保険労務士 ひるみ人事サポート 蛭海直隆

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このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

 

<社労士>

今年10月からさらなる社会保険の適用拡大が行われ、従業員数51人以上100人以下の企業についても、週所定労働時間が20時間以上といった要件を満たしたパートタイマー等がいる場合、そのパートタイマー等も社会保険に加入することになります。

<総務部長>

当社も従業員数51人以上に該当するかどうかという状況ですが、2024 年10月1日時点の従業員数で考えればよいのでしょうか?

<社労士>

過去1 年間の厚生年金保険の被保険者数で判断します。2024 年10月1日の「点」で見るのではなく、直近12ヶ月間に、厚生年金保険の被保険者数が50人を超えた月が6ヶ月以上あると「常時50人を超える」と判断され、原則として特定適用事業所となります。ちなみに、法人の事業所では、同一の法人番号であるすべての適用事業所の被保険者数で判断され、個人の事業所では各々の適用事業所ごとの被保険者数で判断されます。

<総務部長>

ということは、2024年10月の適用拡大の判断には、2023年10月以降の被保険者数が関係してくるということですね。

<社労士>

はい、その通りです。具体的には、2023年10月から2024年8月までに6ヶ月以上、50人を超えた月があるときには、2024年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が届くことになっています。

<総務部長>

通知書が届いてから慌てないように準備を進めておく必要がありますね。

<社労士>

対象となる事業所では、社会保険の加入対象となるパートタイマー等への説明が必要になるので、早めに認識しておきたいところです。そして、2024年10月以降も、同じ要領で特定適用事業所に該当するか否かの判断が行われます。

<総務部長>

2024年10月時点では該当しなくても、従業員数が増えてくれば、当然、該当するかもしれないということですね。

<社労士>

はい。50人超のカウントの対象は、厚生年金保険の被保険者です。社会保険に加入していても、70歳以上の人は、厚生年金保険には加入しないため、このような人を除いた数を確認することになります。

<総務部長>

「従業員数」とわかりやすく表現されていますが、しっかりと理解しておく必要がありますね。

<社労士>

そうですね。特に従業員数が50人前後の企業は注意しておく必要があります。

 

<ONE POINT>

①直近12ヶ月間に、50人を超えた月が6ヶ月以上となるときに、社会保険の特定適用事業所となる。

② 50人超のカウントは厚生年金保険に加入している被保険者数を用いる。