2024年4月より、無期転換の申込ができる有期契約労働者に対して、無期転換の申込ができること等を労働条件通知書で明示することが求められます。以下では、無期転換ルールと定年再雇用者の取扱いについて改めて確認します。
1. 無期転換ルール
無期転換ルールとは、同一の会社との間で、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、従業員からの申込により、次の契約から無期労働契約に転換できるというものです。
下図のように労働契約期間が1年の場合、5回目の更新後に無期転換申込権が発生し、無期転換の申込をすることができます。
従業員がこの無期転換の申込をした場合、会社は無期転換することを断ることはできません。
2. 無期転換後の労働条件
この無期転換は非正規労働者を正社員にするものではなく、あくまで契約期間が有期から無期に変わることを意味しています。そのため、無期転換後の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、就業規則や個々の労働契約等に別段の定めがなければ、従前の内容(有期労働契約の内容)と同じとなります。例えば労働日や労働時間について、1日4時間、週3日勤務という有期労働契約であれば、この労働日数や労働時間数のままとなります。
3. 定年再雇用者の取扱い
定年後の再雇用の契約は、有期労働とすることもあります。有期労働契約には、このような定年後に再雇用する従業員も含まれます。この定年後に再雇用した従業員については、労働局に申請をして認定を受けることで、有期労働契約が通算5年を超えたとしても無期転換申込権が発生しない、という特例が認められています。
この認定を受けた後は、定年後に再雇用した従業員の労働条件通知書に、定年後引き続いて雇用されている期間については無期転換申込権が発生しない旨を記載しておき、対象となる従業員に無期転換の申込ができないことを理解してもらうことも必要です。
労働局の認定を受けていない場合は、定年後に再雇用した従業員も、有期労働契約が通算5年を超えると、原則通り、無期転換の申込ができることになります。この場合、2024年4月から変更される労働条件の明示事項に関して、無期転換の申込ができること等を労働条件通知書に明示する必要が出てきます。労働局の認定が必要か否かを検討し、認定を受ける場合は準備を進めましょう。