「個人の解放としての人権」と《同調圧力》 (樋口陽一 『四訂 憲法入門』より) |   「生きる権利、生きる自由、いのち」が危ない!

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徳冨蘆花「謀叛論」を再発見してたら、
「ソクラテスの弁明」が、なぜ好きなのか、最近になって納得し始めた今日この頃です。



“仮に一人を除く全人類が同一の意見をもち、
唯一人が反対の意見を抱いていると仮定しても、
人類がその一人を沈黙させることの不当であろうことは、
仮にその一人が全人類を沈黙させうる権力をもっていて、
それをあえてすることが不当であるのと異ならない・・・”
(「個人の尊重」のテーマの導入部で、
J・S・ミル/塩尻=木村訳『自由論』が、
樋口陽一『四訂 憲法』 P.57)


帝国憲法と対照的に
個人の尊厳基本価値として掲げた日本国憲法のもとで、
公権力みずからが公然と人権を侵害する事例は、
一九四五年以前にくらべれば、比較にならないほど少なくなった。
(引用者中略)
・・・・政治的権力=国家に対してだけでなく、
社会的権力に対しても、
人権確保されるため必要な制度上の条件は、
かなりの程度ととのえられている。
しかし、戦後解放された女性・農民・労働者たち自身を含めて、
ほかならぬ民衆自身が、みずから意識しないさまざまな偏見
――裁判所は時として、それを「社会通念」とよぶ――
囚われている限り
善良な民衆自身が、
社会的専制」を支えるものとなってしまう
のである。(引用者中略)
・・・・社会そのもののなかにある偏見や「社会通念」の拘束から
自分自身解き放つ努力が求められている・・・・。
その際一番重要な事は、
個人ひとりひとり多様であることによって
かけがえのない価値もつのだ、という視点である。
みんな同じ」だからこそ平等、というのではなく
みんながそれぞれ違うからこそ平等、という見方である。
これこそ、・・・・人権の問題すべてに共通する最大の核心
ほかならない。”(樋口陽一、同書 P.80-81)