相続放棄の起算日 | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

横浜 コーディアル司法書士 所博之

LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

桜の季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

 

残念なことに日本の隣国でもあるロシアがウクライナを侵攻したことで、あらためて戦争の悲惨さが若い世代にも目の当たりとなり、平和の大切さを思い知らされる日々となりました。

1日でも早くこの戦争が終わって欲しいと願うばかりです。

 

私の所属しているライオンズ(LIONS=Liberty Intelligence Our Nation's Safety)クラブでも、急遽、週末に桜木町の広場に集まり、ウクライナ緊急支援募金活動を行いました。

2~3時間ほどでしたが、多くの方の協力もあり、多額の募金が集まりました。

早速、国境なき医師団へ送金した次第です。

 

    桜木町にある日本丸と桜


さて、最近相続放棄の依頼がありましたので、その紹介です。

父親が、バブルの全盛期に保証人となっていたことで、主債務者が返済できず、多額の債務を負担することになったケースです。

 

その家族が知ったのは、その父親が介護施設に入居し、毎月1万5千円の支払いをその父から依頼されたことから、借金があることが分かったというものです。

 

金額は家族も総額を把握していないですが、少なくとも2億円以上です。裁判でも決着がついていて、3社に対して、毎月5,000円ずつを支払うということとなり、ずっと30年以上、家族に内緒で払い続けていたようです。

 

そのため、その家族(配偶者と子等)は父親が死亡後、3カ月以内(民法915条の熟慮期間内)に相続放棄の手続きをとりました。

しかし、その父の兄弟姉妹や甥・姪には、生前に交流がないため、死亡したことを知らせた者はいるものの、自分たちが相続放棄をしたことは知らせずにいました。

 

その後、債権者は、その兄弟姉妹、甥・姪にも債権通知書を送付したことで、第3順位の自分たちに相続されていることを知り、弊所への相続放棄の依頼となった次第です。

 

この時点では、被相続人の相続開始時からすでに3か月は経過していて、相続放棄は認められないと思われますが、相続放棄の起算日は、あくまで、自分が相続人となったことを知ってから3か月以内にすればよいため、早速、相続放棄の手続きをとった次第です。

 

単に被相続人の死亡を知った日から3か月以内でもなく、今回のケースでは「先順位の相続人が相続放棄をして自分が相続人となったことを知ったとき」から3か月をカウントするため、兄弟姉妹や甥・姪などは、相続放棄のことを知らないまま3か月が経過することはよくあることで、債権者(被相続人の相続につき誰が相続放棄をしているのか把握している)からの通知で初めて自分が相続人となっていることを知るケースが殆どです。

 

弊所へ依頼されたときに、債権通知書の額をみて、頭が真っ白になり、ご飯も喉を通らない状態に陥ったと話していました。

このように兄弟姉妹や甥・姪は覚悟もないまま、ある日突然、多額の借金の催促が届くこともあり、相続放棄の必要性を強く感じている次第です。

 

 

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