長期相続登記等未了の通知 | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

横浜 コーディアル司法書士 所博之

LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

この夏、GOtoトラベルキャンペーンを利用し、山梨甲府にある「昇仙峡」へ行って来ました。

猛暑でしたが、行くだけの価値があり、弥三郎岳からの眺望や仙娥滝(せんがたき、写真)にも癒されました。

このトラベルキャンペーンのおかげで普段の旅行では、泊まることもない宿に泊まれるお得な割引となり、また利用したいと思っています。

 

 

さて、この夏には、後見がらみもあり、遺産承継業務(相続財産を相続人の方々へ承継させる業務)の依頼が増え、小さな弊所も忙しくなりつつあります。

その手配の最中、さらに相談を受けたのが、法務局から届いた「長期間相続登記等がされていないことの通知」の持参者。

祖父の名義のままの土地の相続登記が、長年放置されていたため、法務局から、その相続登記を促す通知が届いたようです。

 

詳細は、法務省が作成したユーチューブ動画 https://www.youtube.com/watch?v=VTEk-wcmnDM を観ていただくと分かりますが、法務局では、相続人を戸籍をもとに探し出し、その土地の近くに住所を持っている相続人宛てに、その名義人の相続登記が未登記状態であることを通知するというものです。

 

どうも、この取り組みの利点は、「法定相続人情報(相続関係説明図)」をすでに法務局が作成してくれているため、その法定相続人はその情報を法務局で取り寄せることができ、別途、相続人等の戸籍謄本等を集めずにすむこと。そして、その法定相続人情報をそのまま相続登記に使用できるということです。

 

殆どの相続登記が、戸籍集めや戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を通しての相続人の特定作業がメインとなっていますが、それはすでに法務局(実際には司法書士会が嘱託されているので、その所属司法書士が戸籍集めを担当している。)がしてくれているため、相続人の特定の裏付けがとれているということです。

 

この取り組みを通して、空家問題の解消や将来的には相続登記放置への罰則規定へ繋げていきたいものと伺えます。

まだ、法務局の新しい取り組みのため、私も初めての相談でしたが、とても良い勉強になっています。

 

 

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