病院・診療所の給食施設については、
今まで、営業許可申請の対象では
ありませんでした。
営業許可をとる必要があるのは、
給食施設を委託に出した時で
委託業者が営業許可申請を提出しますし、
今後も変わりありません。
今回、食品衛生法改正(完全施行:6月1日)
でどのようになるのか、
改正の内容からすると。
集団給食施設については、
営業許可の対象とはなりません。
以前と同様に 委託する場合に
委託業者が営業許可申請を出します。
ただし、1個、変更点があります。
「届出」の対象となりました。
以上です。
それでは、今日もこの辺で
GOODBYE