病院・診療所の給食施設、営業許可?届出? どっちだ | 【岩手・紫波】行政書士 佐々木浩哉

【岩手・紫波】行政書士 佐々木浩哉

前職は岩手県立病院の事務職員。今は行政書士。

病院・診療所の給食施設については、

今まで、営業許可申請の対象では

ありませんでした。

営業許可をとる必要があるのは、

給食施設を委託に出した時で

委託業者が営業許可申請を提出しますし、

今後も変わりありません。

 

 

今回、食品衛生法改正(完全施行:6月1日)

でどのようになるのか、

改正の内容からすると。

 

集団給食施設については、

営業許可の対象とはなりません。

以前と同様に 委託する場合に

委託業者が営業許可申請を出します。

 

ただし、1個、変更点があります。

 

 

 

「届出」の対象となりました。

以上です。

 

 

 

 

 

それでは、今日もこの辺で

GOODBYE