●貴方や家族が自転車持っているなら注意してね。
今日から11月ですね。
やっと寒くなってきました。
地方によっては、朝起きたら地面に霜が降りているという景色も見られるでしょう。
初霜(はつしも)
という事で、11月の事を「霜月(しもつき)」と言いますね。
大人として子供の前で、霜月って何?とならないようにしておきましょうね。
ところで、
皆さんの家には、自転車はありますか?
■貴方が自転車に乗っている。
■子供が自転車に乗っている。
■夫や妻や両親が自転車に乗っている。
■親しい友人が自転車に乗っている。
もし、そうなら、
今日(11月1日)から自転車の法律が変わります。
注意してください。
どう変わるかと言うと、
①■スマホを見ながら自転車に乗ってると警官に捕まります
▲メールを見るのもアウト。
▲ゲームを見るのもアウト。
▲スマホが自転車に固定してあっても2秒間以上見るとアウト。

警官に捕まったら、6ヵ月以下の懲役刑または、10万円以下の罰金です。
ただし、人や車などにぶつかって捕まった場合もしくは逃げた場合は、
1年以下の懲役刑または、30万円以下の罰金と重くなります。
②■スマホで電話しながら自転車に乗ってと警官に捕まります。
警官に捕まったら、6ヵ月以下の懲役刑または、10万円以下の罰金です。
ただし、人や車などにぶつかって捕まった場合もしくは逃げた場合は、
1年以下の懲役刑または、30万円以下の罰金と重くなります。
③■お酒を飲んで自転車に乗っていると警官に捕まります。

警官に捕まったら、3年以下の懲役刑または、50万円以下の罰金です。
ここまで読まれた方の中には、
私は自転車に乗らないから、関係ないや!と思う人もいるでしょうが、
実は、自転車に乗らない人も、今日から捕まります。
と言うのも、
■自転車で店に来たお客にお酒を提供した者も捕まる事が決まりました。
アルコール提供者は、2年以下の懲役刑または、30万円以下の罰金です。
■お酒を飲んだ人に、自転車を貸した人も今日から捕まります。
自転車を貸した人は、2年以下の懲役刑または、30万円以下の罰金です。
だからご主人とお酒を飲んだ後、ご主人がちょっとコンビニ行くから、
自転車貸してと言われても、貸したらいけません。
子供や親も同じです。
と、ここまでは、テレビのニュースでもやっているので、
聞いた人もいらっしゃるでしょう。
ここからは、テレビではやっていないけど、
実は、今日から施行される上以外の法律や今日から厳しくなっているもの。
①■今まではモペットは大目に見られていましたが、
今日からはオートバイと同じように捕まり罰せられます。
モペットとは、ペダル付き原付もしくは、フル電動自転車の事ですね。

②■傘さしながら自転車に乗っていると警官に捕まる。

捕まったら、5万円以下の罰金。
自転車に乗る時は、カッパを着て乗りましょう。
③■イヤホンやヘッドホンで聞きながら自転車に乗っていると警官に捕まる。
捕まったら、5万円以下の罰金。
(東京都、愛知県、北海道、福岡県など、全国の多くの都道府県で)
④■自転車に二人乗りしていると警官に捕まる。

捕まったら、5万円以下の罰金。
ただし、以下の場合は許される。
●16歳以上の運転者が幼児用座席に、
小学校入学前の3月31日までの子ども1人を乗車させる時。
●16歳以上の運転者が幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に、
小学校入学前の3月31日までの子ども2人を乗車させる時。
●6歳未満の幼児1人を紐などで確実に背負って運転する場合。
●一定の条件の下でタンデム車に乗って走行する時。
⑤■自転車を2列になって並進運転していると警官に捕まる。

捕まったら、2万円以下の罰金又は科料。
(ただし自転車専用道路など「並進可」の標識があるところを除く。)
⑥■自転車で信号無視したら警官に捕まります。
捕まったら、5万円以下の罰金。
⑦■自転車で一時停止違反したら警官に捕まります。

捕まったら、5万円以下の罰金。
⑧■自転車で歩道を走行したら警官に捕まる。

捕まったら、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
だだし、自転車を運転している人が、13歳未満や70歳以上の方の場合で、
車道や交通状況からみてやむを得ない場合や、
下記の道路標識で指定されている道路なら歩道でも運転していい。

⑨■自転車で右側通行したら警官に捕まる。

捕まったら、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
⑩■自転車で夜間、電気を点けないで運転すると警官に捕まる。

捕まったら、5万円以下の罰金。
ああ、なんか自転車乗りずらくなったにゃ。
5万円以下の罰金となっていますが、
実際は、5000円~1万2000円程度の罰金かと思います。
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