●父親の高級時計。


実際に相談された問題です。


大きな会社の部長さんだった父親が突然亡くなりました。

仕事中での脳溢血だったといいます。

残された家族は、

奥さんと2人の息子さんと1人のお嬢さんです。

問題は遺産相続でした。

まず、お父さんの預貯金は問題ありません。

母親が半分を、そして子供たちが均等に分けたといいます。

家は一軒家でしたが、会社から安く借りていた賃貸だったので、

いずれは出る事になるそうです。


最大の問題は、父親が学生時代からコレクションしていたという

高級時計でした。


ちなみに、この家族の場合、父親が残した財産がありましたが、

中には、死んでも借金しか残していない。という場合があるでしょう。

例えば、父親が3000万円の借金を残して死んだという場合、

妻や子供がその借金3000万円を払わなければなりません。

ただし、それを逃れる方法が1つだけあります。

それが相続放棄です。

しかし、それも注意が必要です。

父親が死んでから3ヵ月以内に相続放棄の手続きをしないと、

相続放棄が出来ずに、妻や子供がその借金3000万円を払わなければなりません。

(ちなみに、クレジットやサラ金業者の借金の時効期間は5年です)

だから、親が亡くなたら、

まず遺産の合計がプラスになるかマイナスになるのか、

すぐに調べないといけませんね。

他にも、残された家族には、以下の期限があります。

死亡届は、7日以内に出さないといけない。
年金受給停止は、14日以内に申し出ないといけない。
世帯主の名義変更は、14日以内に申し出ないといけない。
■生命保険の受取は3年以内に請求しないと無効になる。
■死亡一時金の受取は2年以内に請求しないと無効になる。
そして、
相続税の申告及び納付は死んでから10か月以内にしないといけない。




ちょっと話が脱線してしまいましたので、元に戻します。


最大の問題は、父親が学生時代からコレクションしていたという

高級時計でした。

それもロレックスなど、高い時計ばかり5点だったそうで、

長男さんがネットで調べると、1つ1000万円を超える時計もあるそうで、

合計は3500万円だったそうです。

ただし、相続税は払わないで済みました。

なぜなら、相続税には基礎控除というものがあり、

各家庭には、3,000万円+(法定相続人の数×600万円)の控除が認められています

だから、この家庭の場合、母親と子供3人ですから、

3000万円+(4人x600万円)の合計5400万以下なら、

相続税は0円になるわけです。


そこで、家族相談の上で、ロレックスなどの高級時計を全部売って、

均等に分けるという事になったそうです。


ここまでは、問題ないのですが、


では、なぜ、私に電話相談してきたのかと言うと、



問題は父親は、生前コレクションの高級時計をとても大切にしていて、

子供は勿論、妻にもいっさい触らせなかった
と言います。




そんな大切な時計を、遺産相続とはいえ、勝手に全部売っぱらって、

亡き父に怨まれたりしないでしょうか? 
という相談でした。


ここで問題です。


皆さんが、そんな相談を友人からされたら、なんと答えますか?

少し考えてみてから、先をお読みください






































大切な時計を、遺産相続とはいえ、勝手に全部売っぱらって、

亡き父に怨まれたりしないでしょうか?



私がアドバイスしたのは、

時計を売ったり、使ったりするのは、

父親の1周忌を過ぎてからの方が良い。


これは霊能者の宜保愛子さんが生前にも言っていた事でした。

しかし、相続税の納付期限は10か月なので、

おのおの時計を売って得るであろう金額を計算だけして、

その額を相続税として支払って、1周忌を過ぎてから、

売る3日以上前から、仏壇や写真の前で父親に許しを請いてから売る。

それまでは、時計は仏壇の中に保管しておくか、仏壇が無いなら、

父親の写真の前に置いておく
と良い。

安全の為に貸金庫を借りてその中に写真と時計を入れても良い。


皆さんも、家族が亡くなった時、

故人がとても大切にしていた物があったら、

その方の1周忌が過ぎてから、売ったり、使わせてもらったりしてみてくださいね。

 

ただし、生前から物にこだわらなかった人や、

 

生前からあげるよ。とか自由に使ってと言っていた人なら問題ありません。



END