●隣の家の木。


ゴールデンウィークも終わり、5月も半ばに入りますが、

皆さんは、先月の4月、民法が改正施行されたのをご存知でしょうか?

具体的に言うと、隣の家の木問題です。

どういう事かと言うと、

隣の家の庭に生えている木の枝が、

どんどん貴方の家に侵入してくる事ってありますよね。



 

そうなると、次のような問題が起きるかと思います。

①■貴方の庭の景観が悪くなる。

②■伸びて来た枝に当たって怪我をする。

③■伸びて来た枝の枯れ葉が沢山敷地内に落ちる。

④■伸びて来た枝に止まった鳥の糞が敷地内に落ちる。

⑤■伸びて来た枝と共に、毛虫が敷地に入って来る。

⑥■伸びて来た枝や葉によって、太陽が遮られる。

⑦■伸びて来た木の実や果実などが落ちて来て危険。


それらが隣人トラブルになった事も多数ありました。


しかし、今までは、

隣の家の木から伸びて来た枝を、貴方が勝手に切る事は出来ませんでした。

つまり、今までこうでした。

①■隣の家に、伸びて来た枝の伐採をお願いする。

②■隣の家の人は、やってくれない。もしくは断られた。

③■伸びて来た枝を切る裁判を起こす。

④■裁判で勝ったら、執行官立ち合いの元、強制執行で伸びて来た枝を切る。

と、なかなか面倒でした。




では、それが先月の民法改正で、どう変わったかと言うと、

①■隣の家に、伸びて来た枝の伐採をお願いする。

②■隣の家の人は、やってくれない。もしくは断られた。

ここまで変わらないんですよね。

つまり、新しくなった民法でも、一応隣にお願いする前に、

貴方が勝手に切ってはいけないので注意しましょう。




さて、ここからが、先月から施行された新しい民法です。


③■伐採をお願いしてから2週間経っても、何もしてくれない。

④■貴方が勝手に、敷地内に伸びて来た枝を切って良い。




ただ、隣人といつも連絡がつくとは限りませんよね。

例えば、

①■隣の家が別荘で、連絡する方法が見当たらない。

②■隣の家が空き家

③■隣の家が廃墟



④■隣は木が生えた土地だけや倉庫だけで、そこに住んでいない。


こういう風に、隣の土地の所有者が誰だか分からないとか、

誰か分かっても、どこにいるか分からない。
という場合、

●貴方が勝手に、敷地内に伸びて来た枝を切って良い。

ただし、登記簿謄本や役所で確認したかどうかが問われます。


   



また、緊急性がある時は、

●貴方が勝手に、敷地内に伸びて来た枝を切って良い。


例えば、こんなケース。

①■切らないと火事の延焼の危険がある。

②■建物の修繕や増築が、枝を切らないと実施出来ないという場合。



ちなみに地下茎。例えば、隣の家の竹やぶの竹の根っこが、

貴方の敷地に土の中から侵入してきた。と言う場合は、前の法律でも

●貴方が勝手に、敷地内に伸びて来た地下茎を切って良い。










最後に、ちょっと面倒なケースがあります。

それは、隣の家の土地が複数の人の物の場合。

つまり例えば、隣の家の土地を3人が所有している。

そういう場合、気をつけないといけないのは、

その3人の土地の所有者全員に、切って欲しいと連絡しないといけません。

ただ、今までは3人全員が切る事を承諾しないと切れませんでしたが、

今回の民法改正で、

 

3人の土地の所有者の内1人の承諾で切っても良いとなりましたし、

当然、連絡がつかないとか、2週間経っても何もしてくれない。という場合は、

●貴方が勝手に、敷地内に伸びて来た地下茎を切って良い。







これで少しは、隣人トラブルが減るといいですね。


END