●故人が大切にしていた物を売って、怨まれないか。



今日、久しぶりにBOOK-OFF(ブックオフ)に、

本を売りに行きました。

全部で30冊。ほとんどが単行本。

ほぼ綺麗な状態だったと思います。

結果は、23冊売れて、7冊は売れませんでした。

金額は、390円でした。

「売れなかった7冊は、持って帰りますか?」と聞かれたので、

「入りません」と言いました。(多分、綺麗にして売るんだろうなぁ。と思いながら・・)

ただ、査定されるまで、店内で古本を見ていたら、買いたい本があったので、

300円分買いました。という事でプラマイ90円のプラス。


売って感じたんですが、昔と違って、

ただ家にある古本を売るだけなのに、結構大変。

①■まず、売るのに10分店内で待って。(混んでればそれ以上)

②■店内放送で番号を呼ばれて行くと、

  390円でいいですか?と聞かれ、いいです。と答えると、

  パソコンのモニターで、自宅の電話番号を入力。

③■身分証明書を渡す。(提示じゃく、渡す)

④■大まかな職業を選ぶ。会社員とか。(私は自営業にチェック)

⑤■モニターに、パソコン用のペンで、署名。

⑥■2分くらい待って、やっと390円ゲット。





そう言えば、

 

家にある古い物を売る。という件で、電話相談を受けた事があります。

それは、こんな相談でした。

亡くなった母が大切にしていたヴィトンのバックを売りたいのですが、

 大切にしていただけに、勝手に売ってしまって罰は当たらないでしょうか?


これに似たような相談は結構あります。例えば、

■亡き父愛用のを売りたいのですが、大丈夫でしょうか?

■亡き母が大切にしていた指輪を売りたいのですが、罰は当たりませんか?

■亡き祖父が大切にしていたを売りたいのですが、

 家族にも見せなかったほど大事にしていたのですが、大丈夫でしょうか?


さて、もし貴方が、友人からそんな相談をされたら、

貴方は、何と答えますか?

少し考えてみてから、先をお読みください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、故人がとても大切にしていた物を、勝手に売って大丈夫かどうか?

という点についてですが、


生前の故人の性格にもよりますが、

基本、ほとんどの場合は大丈夫です。

特に生活に困っているとか、お金に困っているという場合、

むしろ、私が大切にした物をお金にしなさい。と言ってくれるほどだと霊能者は言います。




ただ、生前、家族や子供よりも大切にしていた物とか、

とてもケチだった故人の場合、物への執着が亡くなった後も続いている事があります。

その場合、何かしらの霊障が起きる事もあります。

なので、亡くなってから1年は経ってから売るという感じにした方がいいです。

人は亡くなると、段々と物への執着が無くなっていくので・・・

ただ、それは成仏への道を歩んでいる人の場合です。

この世にまだ執着があり、なかなか成仏できずにさ迷ってしまう浮遊霊や地縛霊になっていると、

いつまでもその場所や物を自分の物だと思って、「出ていけ」とか

「この部屋、何1つ持っていてはならぬ」とか言ってくる事があります。


つまり、亡くなった人の生前の性格や現在の状態によるという事ですね。





しかし、これでは、電話して来た相談者にとって役立つ答えにはなっていませんよね。


理由は分かりませんが、母の形見を売ってでもお金が必要だから電話して来たのでしょう。

だから、相談者にとっての理想の答えは、

形見を売る。でも、罰は当たらない。

そんな方法を教えて欲しい。という相談なのです。





余談ですが、一家の主である父親が突然死した場合、

その瞬間から、亡き父親の銀行口座や証券口座が凍結されます。

家族であっても、1円たりとも下ろせなくなります。

なので、残された家族は生活費に困ったり、葬式代が払えなくなったりします。



ところが、余り知られていないのですが、

つい最近(約1年半前)、民法が変わりました。

新型コロナ騒動で、余り話題にはなっていませんが、

残された家族が、故人の銀行口座からお金を下ろせる制度が出来たのです。

ただし、全額ではありません。

例えば、貴方が長女、父親が3000万円の預金を残して亡くなった。

貴方には、母親と兄がいるとします。

その銀行から降ろせる金額は、

①■まず、3000万円割る3=1000万円。

②■そして、1000万円の内、母親は遺産の半分で、残りを兄妹で分けるのが建前ですから、

貴方が下ろせる金額は、1000万円の半分の500万円を兄と貴方が分けるので、

250万円となりますが、

③■下ろせる金額の上限が150万円なので、

貴方が亡き父親の銀行口座から下ろせる金額は150万円となります。



なぜ下ろせる金額の上限が150万円なのかと言うと、

そもそも、この民法改正が行われたのは、

残された家族が、お金はあるのに、父親の銀行口座が凍結された為、

父親の葬式もあげられないわ、

残された家族の生活も苦しくなるわ。というのは、おかしい。という発想からです。

つまり、葬式代くらいは下ろせる様にさせてあげようという訳。

それが150万円という訳。

(葬式代が100万円、当面の生活費が50万円)




ちょっと、話題がだいぶ逸れてしまったので、元に戻します。





相談者にとっての理想の答えは、

「形見を売る。でも、罰は当たらない。」

そんな方法を教えて欲しい。という相談です。


私達は霊能者では無いので、

故人が成仏しているのか、していなのかは分かりません。

そこで、霊能者の方が教えてくれたのですが、

全ての場合に共通して有効な方法があると教えてくれた事があります。


それは、

形見を売った時に得たお金の使い方です。

霊能者が教えてくれたのは、

「故人の形見もしくは大切な物を売った時に得たお金を、

 一番最初に、その故人の為に使いなさい。」という事でした。

例えば、故人の大切な壺を1000万円で売ったとします。

そしたら、その1000万円から、一番最初に使うのは、

下記のどれか1つでもいいです。

①■398円を使ってを買い、故人の仏壇やお墓に供える。とか、

②■400円で故人が大好きだった食べ物を買って仏壇に供えるとか、

故人の写真の前に供える。

③■故人が可愛がっていた孫に、故人からと言って何か買ってあげる。

④■故人がとても可愛がっていた犬に、豪華な餌を買って与えてあげる。

⑤■故人のお墓参りに行く交通費にする。


など、売った費用の一部を、最初にその故人の為に使う事だそうです。

そうする事によって、勝手に売ったと怒る事はあるかもしれませんが、

罰までは与えないだろう。という事でした。




上の電話相談では、

ヴィトンのバッグは5万円で売れたそうです。

その後、一番最初に母親が好きだったケーキを買い、写真の前に供え、

10分後、美味しくいただきましたという事でした。


END