●遺産と、負の遺産。
貴方にとって、遺産は何ですか?とか、
貴方には、遺産はありますか?、と聞くと、
きっとこう答えるかもしれません。
車が一台と、家が一軒、それと預金が少々。とか、
私は東京都内に、ビルを2棟持っていて別荘を外国に2軒持っています。
しかし、ある人は、車は無いし、家は賃貸だし、預金も僅かです。
という方もいるでしょう。
そして、負の遺産とは、普通、借金の事をいいます。
夫が死んで、子供や奥さんが財産を引き継ぐ時、
車や家や預金などの遺産を相続する訳ですが、
同時に借金(負の遺産)も相続しなければなりません。
借金(負の遺産)の方が多い時は、夫の死後3ヶ月以内に相続放棄をしないと、
夫の借金も全て今度は、貴方が払い続ける羽目になってしまいます。
だから、親や夫が亡くなったら、まず借金を調べろ!と言われるゆえんです。
金を貸している奴らは、放棄されない様に3ヶ月間は何も言って来ない事があるからです。
あっ、そう言えば、電話相談で、こんなのがありました。
ある主婦の方が、働き手の夫を亡くして途方に暮れて電話してきました。
亡くなった御主人は、独立して食べ物屋を始めたのですが、
やっと黒字になろうかという時に病気になり、亡くなってしまったのでした。
残された2人の子供と、残された借金を返すあても無く、
どうやって生きていこうかと、悩んでいたのです。
聞くと両親はもういないという事で、頼れる実家兄弟も無いという事でした。
借金は総額1500万円ですが、夫の死亡時の生命保険が1000万円出るので、
借金の総額は500万円になり、それをこれから働いて返すしかないという事でした。
こういう相談は、現実問題ですから、占いもへったくれも有りませんよね。
でも、常識であっても知らないで相談されてくる方が多いのも現実なんですよ。
もし、貴方が友人からこんな相談を受けたら、何と答えますか?
少し考えてから、先にお進みください。
まず、借金の方が、遺産よりも多い時は、財産放棄出来るのよ。
とアドバイスした貴方は、まずまずの正解の答えです。
しかし、より相談者を喜ばせる正解はこうです。
借金の方が、遺産よりも多いなら、財産放棄しなさい。
財産放棄の手続きをした後に、生命保険の1000万円を手にして子供を育てなさい。
よく借金取りの人達は、こう言います。
借金は旦那が残した保険金で払えや!
でも、それ大ウソなんです。
亡くなった人の死亡保険金は、財産放棄した後に、
全額残された家族が貰えるものなんです。
つまり、死亡保険金は、遺産には入らない。
もっと言えば、死亡保険金の受取人が妻なら、1000万円の保険金は、
妻だけのもので、他の兄弟や子供に財産分与すらする必要が無い。
また、よく映画などで、夫の葬式中に借金取りが乗り込んで来て、
香典などをわしづかみにして返済のたしにと奪っていくシーンがありますが、
実はその香典、借金取りに払わなくていいもの。
財産放棄すると、葬式などで貰った香典や、会社からもらった弔慰金は、
全て残された家族が貰えるお金となるのです。
つまり、亡くなった人の香典や弔慰金は、遺産に入らないので、
財産放棄した後に、全額残された家族が貰える訳です。
こうして、相談者の方は、借金まみれだった店などを財産放棄して、
夫が残した保険金1000万円で、子供2人と新しい人生をスタートさせたのでした。
明日は、本当の遺産と負の遺産。について書いてみたいと思います。
後半は、明日のブログに続く。