●自爆営業と節分
 

 


今日は何を書こうかと、ニュースを見ていると、

 



2月1日、コンビニ最大手のセブン−イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、

 



風邪で欠勤した16歳のアルバイト(女子高校生)から9350円の

 



「罰金」を取っていたことが分かったというニュースが目についた。

 



彼女は風邪にかかり2日間欠勤したのだが、店はその代わりの人を見つける事が出来ず、

 



その罰金(ペナルティ)として、彼女が休んだ10時間を引いたのである。

 



つまり、本来彼女が受け取れるバイト代23375円から、

 



ペナルティとして、9350円が引かれていたのである。

 

 




それに対して、厚生労働省労働基準局の担当者は言う、

 



「代わりの人間を見つけるのは加盟店オーナーの仕事」であって、

 



それが出来なかったのは、加盟店のオーナーが無能だったからで、

 



アルバイトの責任では無い。

 



また、労働基準法91条(制裁規定の制限)に違反するという、

 



それには、労働者に対して、罰金や減給の制裁を加える場合、

 



■1回の罰金額は、その人の平均賃金の1日分の半額を超えてはならない。

 


つまり、今回の女子高生のバイトの場合、1日の金額が4675円だから、



その半分の2337円×2日分の4675円を超えた罰金を科してはならないのである。



■また、1ヵ月の罰金の総額がその子の1ヵ月の総賃金の10分の1の額を超えてはならない。

 


つまり、今回の女子高生のバイトの場合、一ヶ月の総金額が23375円だから、

 


その10分の1の2337円超えた罰金を科してはならないのである。
 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、よくバイトをする前に、店のルールでこういう罰金のルールがあると、

 



言われた入ったとか、そういう無理な契約書に署名や捺印をされて、

 



働く約束をしてしまったりして、泣く泣く、

 



店と貴方が店に有利なペナルティの約束をする契約書を交わすケースもあります。

 



しかし、そういう契約は全て労働基準法16条に違反しているので、

 



紙クズと同じです。例え貴方が署名捺印しても、平然と破っていいのです。

 



そんな契約書は、無いと同じです。むしろ強要の証拠になるというもので、

 



その契約書の存在自体が店側にとって不利な証拠になるのです。

 

 

 

 


よって、セブン−イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店は、

 



その両方の罰金額を大幅に違反して、アルバイトから搾取した事になる。

 

 



この法律は、アルバイトだけでなく、正社員にも準社員にも適用される。

 

 




もし貴方、もしくは貴方の子供がバイト代から罰金が引かれていなら、

 



厚生労働省労働基準局に相談すると、お金は帰って来る事になるだろう。

 

 

 

 




さて、今日この話題を取り上げたのは、

 



実は今日という日、節分も関係しているのだ。

 

 

 




今回のアルバイトの女子高生は、風邪を引いてバイトを休んだという負い目があった。

 



しかし、世の中には、なんの負い目も無く、

 



会社のいいなりで、不当な罰金を取られている従業員もいる。

 



その1つが、今日2月3日の節分でよく買われる恵方巻きである。

 



今日の節分の日には、きっと多くのスーパーやすし店、コンビニで、

 



多くの恵方巻きが売られている事だろう。

 



そこで問題になるのが、その店で働いている子に強制する恵方巻きのノルマである。

 



酷い場合には、アルバイト1人につき50本売れなどと上から命令される。

 



実は、ここまでは違法では無い。

 



社員や従業員に目標をもたせやる気を起こさせる事は、違法では無いのだ。

 



しかし、

 



問題はここからである。

 

 



従業員が上からかされたノルマにしたがって頑張った。

 



しかし、ノルマが達成出来なくて、10本しか売れなかった。

 



すると、上司から、こう言われたという。

 



「お前のノルマ達成を見込んで50本分もう作ってしまったんだから、

 



ノルマ達成出来なかったお前が、残りの40本を自ばらで買えよな!!」

 



と言われるのである。

 



従業員は仕方なく40本を自腹で買った。

 




これを「自爆営業」と言う。

 



そして、違法なのだ。

 

 

 



ある商品の売り上げにノルマを課した上、

 



そのノルマを達成出来ず売れ残った商品を、

 



労働者に自腹で買い取らせるというのは、2つの法律に違反するのである。

 



■まず、労働基準法24条に違反する。



ノルマだった商品を労働者に買わせるというのは、



本来支払わせる賃金の一部で、会社の商品を買わせる行為と同じです。



これは、労働基準法24条の賃金は全額お金で払わないといけないという規定に違反するのです。

 


■そして、それが執拗な命令として買わせたなら、



最悪、刑法223条の強要罪として、警察に逮捕される。

 




この法律は、恵方巻きの販売に限らない。

 



クリスマスのケーキの販売のノルマや、その他の商品でも同じ事。

 



もし、貴方が強要される事があったら、

 

 

 

匿名で社長や本社に上の法律の事ををメールするといい。

 

 

 

 

また、せっかく仕事場に行ったのに、

 



今日は仕事無いから、帰っていいよ。と言われて返された場合も、

 



会社の都合で仕事が無くなった場合、

 



労働基準法26条で、会社はアルバイトや従業員に、

 



平均賃金の60%以上を払わないといけないのである

 



つまり、その日に1万円貰う予定であれば、

 



例えそのまま家に帰って、何も働かなくても6000円もらえる事になる。

 

 

 

 

 

 

 


占い師と法律は関係無いと思われるかもしれないが、

 



働く者に有利な法律は知っていると、困っている相談者にアドバイス出来る事がある。

 

 

 

 

 

 

 



なんか今日は固い話になってしまいましたね。

 



最後は占い師らしく、節分について少し話して終わりにしましょう。

 



まず、恵方巻きについてですが、

 



効力はどうなんですか?と良く聞かれますが、

 



いいんじゃないですか。とごまかしています。

 






何でもそうですが、効力があっても無くてもいいじゃないですか。

 



家族全員で何か同じ事をするって、幸せですよね

 

 




次に本命の豆まきですが。

 



これは多少効果がある時があります。

 



例えば、貴方の家の中で、なんか気持ちが悪い部屋とかあったとします。

 



そんな時、その部屋の窓を開けて、

 



みんなで鬼は外と叫んで豆を投げます。

 



すると、その部屋に居た邪気が窓から出て行ったという事があります。

 




占い師として、豆まきで注意して欲しい事は1つだけです。

 



それは、家庭での豆まきは日が暮れてからやり始める訳ですが、

 



その時に、窓をあけたり、玄関を開けたりして「鬼は外」と叫んでやる訳ですが、

 



終わったら、すぐに窓や玄関を閉める事です。

 



そうしないと、出て行ったものも直ぐに戻って来るし、

 



長く開けておくと、家に居なかったものも入って来る可能性があるからです。

 




あと、変わった質問で、

 



「私は渡辺と言うんですけど、渡辺は節分しなくていいって聞いたんですが、

 



本当でしょうか?」という質問ですが、

 




実は、それ本当です。

 



昔、源頼光という武将が、部下の渡辺綱らに鬼退治を命じたんですね。

 



すると、渡辺綱は鬼の討伐隊を結成し、みごと鬼退治に成功したというのです。

 



それ以来、鬼は渡辺を恐れる様になったのです。

 



ちなみに、性が「渡辺」以外にも、「渡邊」や「渡部」、「渡邉」さんも、

 



節分で鬼は外とわざわざする節分は、しなくても鬼は来ないので、

 

 

 

必要が無いとされています。

 

 

 

 




ただ、彼女にはこうも言いました。

 



「でも、家族全員で何かして笑うっていい事じゃないですか。

 



それに、鬼は外はやらなくてもいいけど、福はうちはやってもいいんですよ。」






家族の行事をみんなで出来るって、幸せの1つですよ。

END