●鏡に映った亡き父
これは、ある女性からの電話相談でした。
彼女の父親は、先日病院で亡くなったという。
ある日脳卒中で倒れ、それからずっと長い間入院していて、
最後は肺炎で亡くなられたそうである。
その後、無事葬式を終え、
とりあえず、落ち着いた頃だったという。
彼女の家に、大きな問題が発覚したのである。
それは、マイナス財産。
つまり、
父親が残した財産よりも、借金の方が多かったというのだ。
父の会社の顧問弁護士だった方によると、
今住んでいる家も抵当に入っていて、いずれ住めなくなるという。
そこで、その弁護士に助言され、
3ヶ月以内に財産放棄しないと、全ての借金が、
彼女と母親に自動的に相続され、多額の借金を払う事になるというのである。
それで、急きょ現在いくらの財産があって、
いくらの借金があるのか、調べる事になった。
借金の方は、弁護士さんが調査してくれる事になり、
家にある財産は彼女達が調べて後日、弁護士さんの所に報告する事になったという。
財産放棄となると、
現在父親名義の車はもちろん、父親の預貯金、持ち物や趣味の骨董品も、
勝手に処分すると、相続放棄出来ないので、注意されたという。
ちなみに、父親の葬式の時に、
多額だったので、父親の財産の一部を使ってしまったそうだが、
弁護士によると、
葬儀の時にもらった香典や弔慰金を葬儀費用に使う分には問題は無いが、
それ以外の財産や預貯金からお金を出すと、問題が出る場合があるという。
ただし、父親の身分にあった葬式費用であれば、
その時の領収書と明細書を提出出来れば、相続放棄できると言われたという。
また、父親の持ち物であっても、
質屋に持って行っても、お金にならないものであれば、
相続財産には含まれないので、遺族が貰っても構わないという。
例えば、故人の写真や表彰状、故人が使っていた食器や安い衣類など。
そんな事を踏まえて、
彼女と母親は、亡きお父様の書斎に入り、
遺品の整理をしていた時だった。
母親は金庫の中の書類などを整理していて、
彼女は、その他引き出しの中とか、押し入れの中を整理していた。
そして、彼女が丁度、
引き出しの中から、デジタルカメラを手に取り、
母親に向って、
「ねぇ、このカメラもお父さんの物だから、
勝手に処分したらダメなんだよね?」と聞いた瞬間だったという。
書斎の机の隣の壁に掛かっていた鏡に、
父親の姿、スッと映ったというのだ。
彼女は「えっ?」と思って、すぐに鏡に映ったと思われる場所を見ると、
そこに誰もいなかったという。
そして、もう一度鏡を見た時には、もう父親は写っていなかったという。
一瞬母親の姿が写ったのかとも思いましたが、
母が居た場所は鏡には絶対写らない場所だったので、
母な訳はありません。
今でも、あれは父親の姿だったと思います。と彼女。
父親は長期入院で、苦しんで亡くなったので、
成仏しないでさ迷っているのでしょうか?
それとも父は何かを言いたくて出て来たのでしょうか?
そんな電話相談でした。
後半は、明日のブログに続く。