●遺書のこだわり



このお話は、昨日のブログ(水の音がする)の後半です。


従って、


昨日のブログ(http://ameblo.jp/hirosu/entry-10778873808.html )を先にお読みください。


そしてから下をお読み下さい。

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私は気になってふと、彼女に質問した。


「亡くなったご主人の趣味はなんでしたか?」
















「主人の趣味は釣りでした




「釣りですか!!」


「その趣味って、水の音に関係しそうですね。」





「もしかして、


 水の音って、釣りしている時の音じゃなかったですか?」








「そう言えば、


 魚が跳ねたりする感じの音がする時もあったような」




「でもあまり釣りした事ないので、それが釣りの音かどうかよく分りません」






「何か心残りだった事があるんだろうなぁ」


「何か、ご主人から釣りに関して、頼まれた事ありませんか?」






「釣りに関してですか?」


「ん・・・無いですよねぇ。母さん」


「無いわねぇ」










「何か、ご主人、釣りに関して心残りだったはありませんか?」





「主人は体調が良い時は、毎週末、釣りに出かけていました。


 私達は反対しませんでしたし、


 特にトーナメントとか参加する人でも無いし、


 心残りがあったかどうかは分りません。」






「そうですか。


 でもなんか、核心に近づいているような気がするんですよねぇ」



「何か、亡くなる前にご主人から頼まれた事がありませんでしたか?」










すると、


お祖母ちゃんが、「あっ!と小さく叫んだ。




「実は、


 息子は遺書を残しておりまして、


 その遺書の中に、

















 遺骨は海にまいて欲しいってあったんです。」







「それで、海にまいたのですか?」







「いいえ、墓地に埋葬しました。」


「そんな海にまくなんて、できませんでした。」










「そうですか、


 でも、息子さん、海が大好きだったのですねぇ。」



 「遺書の通り、海に散骨してあげてはどうですか」










海に遺骨を散骨して欲しいと言う人はたまにいる。


ベッドの上で冗談で言う場合もあるだろう。



そうしてあげなかったからといって、


今回の様に音という霊障が必ず起きるとは限らない。








また家族の家計を考えて負担の無いように言う人もいて、


散骨が本心ではない時もあるが、



ただ、私が思うには、


今回の散骨を含めて、他の事でも


遺書に書いてあったからと言っても、


それが無理難題であれば、叶えてあげられなくてもしょうがないと思う。


そんな時は、


仏壇に、


「ごめんなさい。これは無理なのよ。」と謝りましょう。


それでも霊障とかが起こるようなら、


遺書通りの事をしてあげることも検討してみる。


という順序でいいと思います。





今日のケースの場合でも、


亡くなった人が頑固な人で、


本当に海が大好きで


わざわざ遺書にまで明記している場合は、



音のような霊障として現れる時もあるようです。


本当にこれが原因だったかは分りませんが、




結局、


この家では、墓地から夫の遺骨を出して、


友人に聞いて、


よく行く釣り場の海に散骨しに行った。


それ以来、水の音はしなくなったという。








PS.

弁護士の間では、海や山などへの散骨は刑法190条の遺骨遺棄罪に該当するという見方もありました。
しかし、1991年、法務省が散骨に対しては
「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限りは遺骨遺棄罪に該当しない
という見解を示してからは、合法な行為として認識されるようになりました。