●子供手当て
今日は、たまにはニュースの解説などしてみようかな。
(占いブログのくせに、賢いブログのふりして)
多分下の事を知っていれば今の話題にはついていけますよ。
今日から子供手当ての手続きが始まりました。
中学生以下の子ども1人あたり、6月から毎月1万3000円が支給されます。
(来年の4月からは毎月2万6000円の予定)
正確には、法律で、
第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
つまり、15歳でも4月生まれ以降の子には払われない。
つまり4月現在高校生には払われない。
所得制限は無いので、お金持ちの子供も一律もらえるようになった。
従って、今まで所得が多くて、児童手当をもらえなかった家族も、
今回申請すれば、こども手当てがもらえる。
たいていの家には子供手当ての申請用紙が届くようになっているが、
ミスがあって届かないと子供手当てももらえない。
従って、4月30日までに申請用紙が届かなければ役所に連絡したほうがよい。
ただし、
今まで児童手当をもらっていた人はその名称が児童手当からこども手当てになるだけで、自動的にもらえる。
つまり、注意するべき人は、
4月現在、子供が中学2年生か、中学3年生がいる家族だけだ。
つまり4月現在、中学1年生以下の子供がいる人は、
すでに毎月児童手当をもらっているわけだから、
そのもらう額が自動的に増えるが、
中学2年生と中学3年生がいる家族はいままで児童手当をもらっていないから、申請しないともらえない。
もらう時期は、毎年2月、4月、6月となっている。
他にも、孤児と養子縁組している人にも払われる。
外国にいる子供にも払われる。
実子でなくても養子なら払われる。
最後に、
在日外国人でも子供が中学生以下なら支払われる。
ただし、在日外国人は、年2回以上、子供と面会していることが支給条件になっている。
また短期滞在者や在留資格が芸能活動など「興行」の外国人には、子ども手当は支給されない。
そして、海外に子供がいる外国人の場合、
●年に2回以上、子供と面会していることをパスポートの記録で確認できること、
●約4か月に1回、継続的に生活費などを送っている証拠の提出が必要、
●親が日本に来る前、子供と同居していたことを居住証明書などで確認できることが必要。
●それら証明書は、日本に住む第三者が翻訳し、翻訳した人の署名や連絡先を記すのが条件だ。

終わりに、15歳つながりで、いちごの話を。
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苺(いちご=15)は尖っている方を上にして保存した方が長持ちします。
また品種では、やや硬い、女峰・さちのか が長持ちしやすいです。
そしていちごは、水を嫌うので、買ったあと、直ぐに洗うと痛みやすいので、
買ったまま冷蔵庫に保存し、食べる直前に洗ったほうが長持ちします。