この前の地震保険①では掛けられる対象や設定額に制限があると書きましたが、今日は万が一被害にあってしまった場合の支払いについて、書いてみます。
火災保険の場合は、保険の掛け方にもよりますが、普通は修理見積もり等が基本になって保険金が払われますが、地震保険の場合は、そうではありません。
建物の場合は、主にその建物の主要構造物にどれだけ被害があるかで、支払われる保険金が変わります。
主要構造物とは基礎、柱、外壁、屋根等になります。
地震保険を掛けているお客様から被害の申告があった場合は、原則鑑定人が訪問して被害状況を確認 します。
基礎や外壁のヒビや瓦の落下は査定の対象となります。
内壁のヒビやクロスの剥がれは基本的には査定対象にはなりません。
主要構造物に3%以上20%未満の被害の場合は、設定額の5%、20%以上50%未満は設定額の50%、50%以上は地震保険設定額の全額が支払われます。
と言うように、地震保険の保険金のお支払は一部損、半損、全損の三段階と決まっていて、修理見積もりが仮に200万だとしても、200万支払われる訳ではないのです。
例として、1000万地震保険が掛かってるとしたら、一部損だと50万になりますが、半損だと500万になります。
これは修理見積もりが仮に200万円だとしても、修理見積もりとは関係なく支払われます。
保険に携わる者としては、一部損と半損の隔たりが大きいので、その中間の支払いもあるといいなとは思うのですが…。
次は加入手続きについて書いてみたいと思います。





