致死性の副作用である間質性肺炎は、承認(02年7月)直後の添付文書(医師向けの説明書)の2ページ目で他の副作用と共に記載されていたが、国が緊急安全性情報(同年10月15日)を出した後、冒頭の警告欄に赤字で記載されるようになった。両地裁の和解所見は「十分な注意喚起がなかった。国も行政指導するのが適切だった」と指摘。緊急安全性情報よりも前に服用した原告について被告は「救済を図る責任がある」とし、緊急安全性情報の後に服用した原告とも誠実に協議するよう求めた。
ア社代理人の池田裕彦弁護士は記者会見で「当時のルールや知見に基づき十分に警告していた」と説明。和解所見について「理解しにくい部分もある。警告のあり方について裁判所の判決を仰ぎたい」と述べた。