新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援の一つに、住宅を失う又はそのおそれがある場合に給付を受けることができる支援として、「住居確保給付金」が有ります。
申請できるのは、これまでは「離職・廃業から2年以内の方」とされていましたが、新型コロナウイルス感染拡大に対応して、「離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方」と、対象が広がりました。ところが、その案内チラシの「主な給付要件チェックリスト」の4番目に「ハローワークに求職の申し込みをしていますか?」の欄があり、私としては、「あたかも離職しなければならないような印象を与えていまうのでは」と、危惧していました。
すると、要件の変更があったようで、新しい厚労省の案内チラシに、「4月30日からはさらに使いやすく ハローワークへの求職申込みが不要に」と、掲載されておりました。これで、この給付金の申請もやりやすくなるのではないでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/content/000626250.pdf
新しい「居住確保給付金のご案内」チラシhttp://www.city.hirosaki.aomori.jp/oshirase/jouhou/200501_jyukyo.pdf