一般質問での質疑の概要、「障がい福祉人材の処遇改善について」「教職員の働き方改革について」 | 千葉こうきのブログ

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日常の議員活動等をご紹介します

私は、今回の3月議会の一般質問で、3項目について質問しましたが、前回に続いて残りの2項目について、質疑の概要をお知らせします。

2、障がい福祉人材の処遇改善について 

当市においても、障がい福祉サービスの利用者が年々増加しており、より一層、利用者のみなさに、より良いサービスを安定的に提供していくことが求められています。そのためには、サービスを提供する事業所が増えていくこと、さらに、サービスを提供する障がい福祉人材の質的・量的な向上、そのための処遇改善の取り組みが、極めて重要と考え、今回、質問しました。

■利用者数や事業所数の状況は

 市は、利用者数や事業所数の状況については、平成28年度から平成30年度末にかけて、障がい福祉サービスの利用者は125人増加し、事業所数も共同生活援助事業で3事業所、就労継続支援事業で4事業所、放課後等デイサービス事業で5事業所、それぞれ増加しており、利用者の増加に対応していると、答弁しました。

■障がい福祉人材の処遇改善の取り組みは

また、これまでの障がい福祉人材の処遇改善の取り組みについては、「福祉・介護職員処遇改善加算」の創設、拡充が図られ、29年度においては、「障がい福祉人材の職場定着の必要性の観点から、昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などにより同加算の拡充が一層はかられている」と、答弁しました。

■処遇改善がどの程度進んだか

さらに、千葉市議が、これらによって処遇改善がどの程度進んだと認識しているかと問うと、市は、「毎月勤労統計調査」によれば、青森県の医療・福祉業における定期給与の水準は、全国平均を100とした場合、平成24年度が84.3であったものが平成29年度は100.7となっており、「全国レベルの水準となっていることから、効果は出ている」と、答弁しました。

■今後の市の取り組みは

最後に、千葉市議が今後の市の取り組みついて問うと、「処遇改善加算の趣旨が、事業所の状況をしっかりと把握し、その体制相応の賃金水準を保証することにより、介護人材を確保し、多産業と比較しても遜色ないようにすることを目的としていることから、各事業所において、この加算をしっかり取得できるよう、県と共に制度の周知をし、働き掛ける。併せて、支援が必要な障がい者が生活しやすい社会の実現に向けて、しっかり取り組む」と答弁ましした。

 

3、教職員の働き方改革について

教職員の長時間労働の是正、働き方改革は、まさに日本の教育の現在と未来のかかった国民的課題と言えます。ところが、安倍政権は公立学校の教員に「1年単位の変形労働時間制」を導入することを可能にする法改正を先の臨時国会で強行しました。これで教員の働き方が良くなるはずもなく、当事者の教員たちからは「勤務がもっと長くなる」との、怒りの声があがっております。そこで、当市の教職員の働き方改革の取り組み。そして、「1年単位の変形労働時間制」そのものに対する市教委の認識と今後の対応等について質問しました。

■「1年単位の変形労働時間制」についての市教委の考えは

市教委は、当市における教員の働き方改革について答弁した後、「1年単位の変形労働時間制」について、「導入すること自体で勤務時間を縮減できるものではないが、学校の長期休業期間に休日をまとめて取得することによって、リフレッシュや自己研鑽の時間を確保する、新たな選択肢を教職員に与えるものと認識している」。「制度の利用に当たっては、それぞれの教職員の実情に応じて配慮が求められる」と、答弁しました。

■国の責任で、年間を通じての教員の勤務実態の調査は行われていない

教員、講師の勤務実態についての全国調査は行われたのかとの質問に、市教委は「文科省が平成2810月から11月までの期間の1週間の日程で、抽出して行っている」と。つまり、「1年単位の変形労働時間制」導入するにあたり「8月は閑散期」とするものの、国の責任でその論拠となる調査はおこなわれていなかったのです。

一方、弘前市では、「常勤の教職員を対象に、平成31年4月から在校時間について、勤務時間記録簿に記入してもらい、その記録簿を教育委員会に報告してもらう形で勤務実態を掌握している」と答弁。

■「指針」の「残業時間が月45時間以内」もクリアされておらず

時間外勤務の実態を問うと、市教委は、「文科省の調査で、教員の一日当たり平均で、小学校は3時間1分、中学校が3時間22分」と。当市の調査で、「1カ月間の累計で、上限の目安とされる45時間を超える教職員の人数は、最も多い5月において、教職員数942人中475人で、その割合は50.4%

 「指針」から見て、当市の時間外勤務時間の実態をどのように認識しているかとの問いに,市教委は「月45時間を超えている職員が、数多く認識できており、教職員の業務量を正確に管理し、引き続き、業務に費やす時間の縮減に向けた取り組みを進める必要がある」と、答弁。

結局、当市においても、教員への「1年単位の変形労働時間制」導入の前提であった、「指針」の「残業時間が月45時間以内」もクリアされていないのが実態です。

■「閑散期」と言われる8月も、月45時間を超える時間外勤務が存在

本当に、8月は閑散期なのかとその実態を問うと、市教委は「月45時間を超える教職員の割合は、8月は7.4%」と答弁。「8月は閑散期」とはいうものの実際には時間外勤務が行われているのか実態です。

8月、夏季休暇や年休等を利用しやすくすることこそ

夏季休暇や年休の取得状況を問うと、市教委は、年休は平成30年が学校閉庁日の取り組みもあり11.3日、夏季休暇が平均でほぼ4日間の取得状況で、取得する時期は、子どもたちが夏休み、冬休みとなる長期休業期間中に多くとる傾向にある」と、答弁。

つまり、夏季休暇や年休等を利用しやすくすることで、「1年単位の変形労働時間制」という方法を取らずとも、8月の休暇を増やすことができるのです。逆に、「1年単位の変形労働時間制」導入すると、年休消化できなくなるのではないでしょうか。

■8月に年休を取得してもらえるように、付与期間を変更したら

そこで、8月に年休を取得してもらえるように、付与期間の変更を県教委にお願いしてみる考えはないかと質問。市教委は、「今後、先進地事例などについて、研究したい」と、答弁しました。