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先日、銀行の年金相談会に行ってきました。

これ、セミナータイプの座学と思っていましたが私の勘違いで個別相談会だったんです(笑)

 

小部屋に通されびっくり。

先方お二方、当方わたし。

「さあ、何を聞きたいですか?なんでも質問に答えます」と言われアタフタしました爆笑

 

ですが、夫のと自分の「ねんきん定期便」両方を持って行ったので、自分で調べて分からなかったことや気になっていたことを質問。

結果として一時間枠を「わが家の場合」で説明受けることができ、大変勉強になりました。

 

あとから疑問に思ったことも帰宅してから電話で確認できたり、その後年金事務所のホームページで更に調べたりしてだいたい消化できた気がします。

 

 

夫はあと半年足らずで64歳。

年金が65歳で始まる前の一年だけ、「報酬比例部分」が支払われる学年です。

(ちなみに私も64歳の1年分だけ支払いのある学年です。以前は60歳からだったのにね…)

夫には7月頃には手続き書類が送られてくるらしいです。

 

この、64歳時に支払われる報酬比例部分は繰り下げることはできません。

でも現役で働いているのでおそらくそれは全額支給停止か減額でほとんど手にできないと思われます。

一番知りたかったのは、働いている夫の「在職老齢年金」と「在職厚生年金」でしたので、自分の年金より夫のことを9割くらい聞きましたニヤリ

 

 

知らなかったのは扶養する家族に対する加給年金で、この場合の扶養は年収850万円未満を指すそうなので、税や社保の扶養とは全く別物ですね。

わが家の場合は娘たちが18歳以上で無関係なので「配偶者」に対しての条件のみ伺いました。

 

夫65歳時の、加給年金もいろいろ条件が重ならないともらうことが難しいそうです。

 

①配偶者が年下である場合のみ65歳まで(これってどうなんでしょうと思いますが4歳年下なので我が家は該当します)

②夫自身の老齢厚生年金報酬比例部分が全額支給停止にならないこと(たとえ数千円でも受給あること)

③私が厚生年金20年にならないこと(あと3年で20年に達します)

 

加給年金は現在のところ年額397,500円だそう。

私が厚生年金に20年加入したとしても、年金額は40万も上がらないのでもし受給対象の条件を満たすなら奥さんは20年加入しない方がお得かなという説明でした。

また夫が年金受給を繰り下げると加給年金ももらえず、私は年齢を重ねてしまうので受給条件満たしそうなら繰り下げない方が良さそうということも教えていただきました。

 

 

問題は2番目の条件です。

夫の報酬比例部分が支給停止にならないかどうか・・・です。

「月判定基準となる総標準報酬月額というものには「直前1年間の賞与合計÷12」が影響してしまうので厳しいかも?

 

早見表は細かい数字が出ていないので、夫が65歳になる前に一度年金事務所に予約して具体的な試算をしてもらおうかなと思いました。

 

年金の仕組みって難しいですよね。

知らないと損をするということも多そう。

 


他にも

雇用保険の失業給付金を受給するとその期間中は年金が停止される(厚生年金)とか、65歳以降に受給する50日分支払いの高年齢求職者一括給付金なら年金に影響しないということも知りました。


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٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ ひろりん
 

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