こんばんわ。細川ひろみです。
今日は青色申告をしている個人事業者が確定申告をする際に配偶者を青色事業専従者として
経費を払うのと、配偶者控除を受けるのとどちらが得かについて。
事業専従者については、こちらの記事を参考にしてください。
https://ameblo.jp/hiromiobata/entry-12381398193.html
青色申告をしている個人事業者は、青色事業専従者給与に関する届出書を提出していれば、
配偶者など一緒に住んでいる人に決めた金額をお給料として払うことができます。
このお給料として払った金額は、費用として収入から引くことができます。
これに対して、配偶者控除は収入から費用を引いた後の所得から引くことができるものです。
青色事業専従者給与は仕事の内容によってお給料の金額を個人事業者が決めることができますが
配偶者のお給料の金額が100万円をこえると住民税がかかり、103万円をこえると所得税がかかって
きます。
配偶者控除は事業者本人の所得によって控除できる金額が決まってきます。
平成30年から配偶者控除を受けられる金額が変わりました。
https://ameblo.jp/hiromiobata/entry-12402455218.html
事業者本人の所得が多い場合には、専従者にもある程度のお仕事をしてもらって、
所得の分散をした方がいい場合があります。この場合には配偶者に所得税、住民税がかかって
くることになりますので、どのくらいの金額にしたらいいのかは慎重に決める必要があります。
配偶者控除を選択した場合には、配偶者の税金の負担を考える必要はありませんが、
控除できる金額は最大で38万円なので、節税効果という点では大きな恩恵を受けられるわけでは
ありません。
配偶者を青色事業専従者と配偶者控除のどちらが得なのかは、
本人の所得、配偶者の税負担を考慮して、どちらが節税効果が高いかをシュミレーションして
決めていく必要がありそうです。