先日、社会保険の適用範囲が拡大されるという記事を書きましたが、今日は、

 

配偶者控除について、少し詳しく書いてみようと思います。

 

そもそも配偶者控除とは、所得税法上の”控除対象配偶者”がいる場合に、一定の金額の

所得控除を受けることができる制度です。

 

今回の改正で、150万円まで税金がかからないとなったのは配偶者控除を受けられる金額が

 

150万円になったということで、本人の所得税は103万円を超えるとかかってきます。

 

つまり、配偶者の所得税の計算上、150万円以下であれば配偶者控除を満額受けられること

 

になります。

 

しかし、全員が配偶者控除を受けれられるわけではなくなりました。

配偶者は次の3つに区分されるようになりました。

 

①本人の所得が1,000万円をこえると、配偶者控除は全く受けられなくなりました。(同一生計配偶者)

 

②本人の所得が900万円超1,000万円以下である本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円超(給与収入の場合は収入が103万円超)85万円(給与収入の場合には150万円)以下の場合には配偶者特別控除(控除対象配偶者)

 

③本人の所得900万円以下である本人と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円(給与収入の場合には150万円)以下である人(源泉控除対象配偶者)

 

③が今までの配偶者控除の人たち、②が配偶者特別控除の人たちです。

 

 

とってもわかりにくいですが、配偶者控除を受けられる金額が今までの103万円から150万円に

 

変わったことはわかっていただけたかな~と思います。

 

明日は配偶者特別控除について書いてみようかと思います!