おはようございます。
連日の暑さで、なんだか身体がだるいって方もいると思います。
うちの娘も、ひどい咳していて、昨日は微熱もありました。
なので、プールは休ませて、早く寝かせました。
今日はすこし回復してるといいな(まだ寝てます(笑))
さて、今日は事業専従者について書いてみたいと思います。
昨日は、青色申告と白色申告の違いについて書いてみましたが、
今日は、家族にお給料を払う場合にどのような違いがあるかを書いてみたいと思います。
まずは、事業専従者とは
”事業を行う個人で、個人事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で
年間6ヶ月以上その事業にもっぱら従事している者をいう”
と定義されています。
なので、学生の子供にはダメということになります。(この場合はただのお小遣いになり、
経費にはできません)
青色事業専従者にお給料を支払う場合には、『青色事業専従者給与に関する届出書』を
納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
青色事業専従者給与に関する届出書には、専従者の名前、年齢、続柄と仕事内容、
いくらお給料を払うつもりかなどを書きます。
この届出書に書いた金額の範囲以上のお給料を払った場合には、その超えた部分は
費用としては認められません。
そして、お給料として払うつもりの金額は、その仕事の内容に見合う金額でなくては
いけないという条件もあります。
例えば、不動産業でお掃除等を主な仕事としている場合に、50万円のお給料を支払う
としていても、これは認められない可能性が高いです。
事業専従者の場合には、次の金額のうちいずれか低い金額が控除額になります。
㋑事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、
配偶者でなければ専従者一人につき50万円
㋺この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
青色事業専従者は届出書を出さないと、経費にはできませんが、(青色でない)事業専従者は控除を受けることと、金額等を確定申告書に記載すればいいことになっています。
このように、事業専従者においても、青色と白色で大きな違いがあります。
一枚の紙を提出するだけで受けられるメリットを受けないのはもったいないなーと
思います。たとえ、一年目に出し忘れたとしても、次の年の期日までに提出すれば
大丈夫です。
無理なく、賢く、節税できることはやっていくことをおすすめします。