5月3日は、ゴールデンウィークのど真ん中の日ですが、日本国憲法の施行を記念して制定された国民の祝日です。
1947年5月3日に施行された日本国憲法は、戦後の民主主義国家としての新しい日本の歩みを象徴するものでした。
本来、憲法記念日は、国民に憲法への理解を深め、尊重する気持ちを育むとともに、平和と民主主義の大切さを認識させるための日と思います。
しかし、ずいぶん昔から護憲派、改憲派のアピールの場となっているように思います。
議論の真ん中は、第九条です。
安倍元総理大臣は、自衛隊を合憲にするために第九条に書き加えたいと主調されていました。
私は、決して自衛隊が違憲と思っていません。
ほとんどの日本人がそう思っていると思います。
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日本では、憲法改正はさりたことがありません。
どうして日本国憲法は改正が難しいのでしょうか?
他国と比較してみました。
1. 改正手続の厳格さ
日本国憲法では、改正手続について第96条で規定されています。
改正案は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議し、国民投票において過半数の賛成が必要です。
世界のほとんどの国の憲法は、一般の法律よりも改正が困難な「硬性憲法」であり、日本国憲法もそうです。
例えば、アメリカでは上下両院の3分の2の賛成で発議し、全州の4分の3以上の州議会の承認が必要です。
スペインでも、憲法の全面もしくは重要事項の改正では、両議院それぞれの3分の2の賛成後、議会を解散して、再度新議会の両議院の3分の2で改正を発議し、国民投票に付して、ようやく決定する手続になっています。
2. 改憲の限界
日本国憲法の基本原理である国民主権主義、平和主義、基本的人権の尊重を変更することはできません。
平和主義については、どこまでの改正が「平和主義を守った」ことになるのか、難しいところがあります。
3. 他国の憲法改正手続
イギリスは「不文憲法」を持ち、憲法改正手続がしやすい「軟性憲法」です。
イギリスでは慣習を変更する法律を作ったり、新たな重要法を制定すれば、憲法改正ができます。
これに対して、日本国憲法は特別の改正手続を設けている「硬性憲法」といわれています。
他国と比較して、日本の改憲手続は厳しいものであり、慎重な議論が求められています。