政府では、既に顕在化しているマンション問題について、様々な観点から解決策を模索しています。

 

 現在、国会では、区分所有法の改正が審議されており、その主要な課題は、高経年化したマンションの終末問題です。

 

 建て替えや土地売却問題です。 

 

 また、現存するマンションの長寿命化も大きな課題となっています。 これらの課題に対する一つの解決策が、管理計画認定制度です。

 

 管理計画認定制度とは、マンションの管理が適正に行われているかを客観的に判断し、認定する制度のことです。 

 

 この制度は2022年4月から施行されており、マンションの管理組合が作成した管理計画を地方自治体に提出し、一定の判定基準を満たしているかどうかで認定が決定されます。 

 

 認定は5年ごとに更新が必要で、マンションの適切な維持管理を促進し、管理不全による問題を防ぐことを目的としています。

 

 この制度により、マンションの管理水準の維持・向上が図られ、市場での評価が上がり、売却時の価値が向上する可能性があります。

 

  また、マンション購入者は管理状況を把握しやすくなるという利点があります。

 

 管理計画認定制度の対象となるマンションは、以下の条件を満たすものです。

  1. マンション管理適正化推進計画を策定している地方公共団体に立地していること
  2. 管理組合が存在するマンションであること

 詳細については、国土交通省や公益財団法人マンション管理センターのウェブサイトで確認できます。

  管理計画認定制度に関するガイドラインや手順、メリットについての情報も提供されています。

 

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 管理計画認定制度には、本認定と予備認定の2種類があります。 

 

 予備認定と本認定の主な違いは、申請可能な段階と認定の範囲にあります。

 

 予備認定は、新築マンションの管理計画案が審査される初期段階で行われ、本認定はマンションが完成し、管理計画が実際に適用される段階で行われます。

 

 予備認定は、分譲事業者や再開発事業等の施行事業者が、管理事務を受託する予定の管理会社等と連名で申請でき、マンションの立地する地方公共団体におけるマンション管理適正化推進計画の策定状況にかかわらず、全国の地方公共団体において申請が可能です。

 

 一方、本認定は、マンション管理適正化推進計画が策定されている地方公共団体の区域に限り申請できます。

 

 また、予備認定では、管理規約の設定後でなければ満たし得ない項目を除き、管理計画認定制度の認定基準と同様のものが適用されます。

 

 予備認定を受けた新築マンションには、一定のメリットがあります。

 

 主なメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

  1. フラット35の金利が当初5年間0.25%引き下げられる

  2. 管理計画が一定の基準を満たしている。

  3. 市場において高い評価を受けることが期待されます

 これらのメリットは、新築マンションの購入者にとって魅力的なインセンティブとなり、長期にわたる住宅の品質と価値の維持に寄与します。

 

 現時点では、多くの新築マンションが予備認定を申請しています。