私が住まいをマンションに決めたのは、一戸建ての庭の手入れがたいへんなのが大きな要因の一つです。


マンションでは、共用部分の清掃を清掃員の方がしてくれるのが一般的です。


そこで、転勤をきに51歳で新築マンションを購入しました。


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近年、建物管理業界では、毎年上がる最低賃金に頭を悩ませているようです。

 

なぜなら、清掃員さんたちの給与は、最低賃金からいくら上乗せできるかの水準です。

 

最低賃金が上がれば、清掃員さんの手取りが増えるという仕組みです。

 

そうなれば、マンション管理委託契約も上がることになります。

 

清掃員さんたちの生活を考えれば、たいへん良いことと思います。

 

清掃業務は、日常清掃と特別清掃に分類されます。

 

特別清掃は、定期清掃と表現されることもあります。

 

日常清掃は、ゴミ拾い、床掃き拭き、ゴミの仕分けなどで、快適なマンションライフを行うために絶対に欠くことのできない業務です。

 

日常清掃は、管理会社が清掃員さんを採用して、業務時間を定めて、日々の清掃を行うものもあれば、管理会社が清掃会社に外注することもあります。

 

また、小規模マンションであれば、管理員さんが清掃を担当することもあります。

 

特別清掃は、管理会社が「特別清掃班」を編成して、管理会社自らが業務を行う場合と清掃会社に外注する場合がありますが、ほとんどの管理会社では、外注をしているようです。

 

また、特別清掃は、管理委託契約で契約する場合と管理委託契約外で必要になれば、契約する場合があります。

 

国土交通省の「マンション標準管理委託契約書」では、管理委託契約書内で行うことを推奨しています。

 

これらの清掃業務は、仕様に基づいて業務を行い、完成することが目的ですから、請負契約になります。

 

請負契約は、「契約不適合責任」が覆いかぶさりますので、清掃業務に契約内容と齟齬があれば、問題が生じます。

 

この清掃業務は、外注することが多いので、外注費を原価、管理会社の管理費と利益を示して、管理組合と合意することが良質の清掃を実現できる一つの方法かもしれません。

 

実態把握と品質のためには、発注側、受注側ともに意義のあることだと思います。