こんにちは、hiromiです。
香港HSBCの口座につき、現地相続手続きを進めています。
香港の場合、直接銀行に
「口座にある預金を相続させて下さい~」とは言えず、
高等裁判所を通して手続を進めていくことになっています。
この手続につき、いちいち壁に当たるのが日本との制度の違い。
取り急ぎ裁判所に故人の死亡証明を出さなければいけないところ、それでは日本のどの役所から何の書類をもらって、日本と現地のどちらで翻訳をすれば裁判所に認めてもらえるの?ということになってしまいます。(裁判所の要求は厳格なので、日本での翻訳が認められないこともあります)
ぱっと思いつくのが、「死亡届記載事項証明書」。
しかし法務局に確認したところ、海外金融機関向けには発行されないとのこと。正確には裁判所に提出するのですが、海外口座の相続といった目的では出せないとの回答をいただきました。
日本でおなじみの戸籍や住民票のシステムなどは存在しない国が多いですし、国をまたいで手続をするのには、いちいち壁が立ちはだかります
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