新日本国定款

 

第1章 総則

 

(名称)

  1. 本会は、新日本国と称する。

 

(事務所)

  1. 本会は、主たる事務所を奈良県桜井市に置く。(詳細は会員に通知)

 

第2章 目的及び非営利事業

 

(目的)

第3条 本会は、日本国内におけるコミュニティ通貨を主たる媒体とする交流を目的とする。

 

(非営利事業の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) コミュニティ通貨「縁=EN」を発行すること。

(2) 縁と家事用資産及び役務等の交換を行うこと。

(3) 会員の交流会を開催すること。

(4) 他の団体との催事に参加すること。

 

第3章 会員

 

(会員の種類)

第5条 本会の会員は、次の2種とする。

  1. 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人または団体

  2. 賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助の意思を持つ個人または団体

     

 

(入会)

第6条 会員の入会については特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとする者は、その旨を文書で会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面を持って本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会員資格の喪失)

第7条 会員が次の各項のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会の申し出があったとき

  2. 本人が死亡したとき、または会員である団体が消滅したとき

  3. 除名されたとき

 

(退会)

第8条 会員は退会しようとするときは、その旨を文書で会長に提出して任意に退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の過半数以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 法令、定款に違反したとき

  2. 本会の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、または秩序を乱す行為をしたとき

 

第4章 役員及び職員

 

(役員種別及び定数)

第10条 本会に次の役員をおく。

  1. 会長 1名

  2. 副会長1名

  3. 会計1名

 

(役員の選出)

第11条 会長・副会長・会計は、総会において選出する。

2 会長および副会長は、会員の互選とする。

 

(役員の任期)

第12条 役員の任期は10年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

(役員の任務)

第13条 会長は、本会を代表して会務を掌る。

2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。

3 会計は、本会の会計を担う。

 

(顧問及び参与)

第14条 本会に、顧問及び参与をおくことができる。

2 顧問及び参与は、会長が会員にはかりこれを推薦する。

 

第5章 資産

 

(資産等)

第15条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. 会費

  2. 助成金

  3. 寄付金

  4. その他の収入

2 会費は、会員ごとに年額1800円とし、毎年4月15日までに納入するものとする。ただし、会長が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。

 

(事業年度)

第16条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

(剰余金の非分配)
第17条 本会は、剰余金の分配を行わない。

 

第18条 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

第6章 規約の変更・解散及び合併

 

(残余財産の帰属)

第19条 本会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、日本国に譲渡するものとする。

 

(そ の 他)

第20条 この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。

 

 附 則

 本会則は、令和3年2月26日より施行する。 

 

 

 

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 名義 新日本国(読み:シンニツポンコク)