財産分与をする場合、公証人役場に行き公正証書を作ります。
例えば不動産の名義を相手に譲渡し、残った住宅ローンは相手が支払うといった取り決めを公正証書に残します。
もし、相手が支払いを滞り、銀行から一括返済を要求されたら、
公正証書を盾に相手を訴えること可能です。
公正証書は、裁判をする手続きを省略して相手を訴える事ができるというものです。
この住宅ローンが残っている不動産の名義変更については、銀行の承認が必要となります。
ローンの契約書にそのことが記載されている場合が多いです。
ですが、実際、銀行の承認を得る事無く、不動産の名義を移し、
公正証書で両者の取り決めをしている場合は多いみたいです。
結局、銀行からすれば、支払い滞ったらローンの名義人に請求することには変わりないため、
不動産名義が変わっていても銀行との契約は関係ないのでしょう。
また、財産分与に伴う譲渡で税金が発生するかどうかですが、自宅として使用していたものであれば、3000万円控除が使えるので、ほとんどのケースで税金がでない形になります。
この財産分与と養育費は相殺することできません。
養育費と財産分与は別々に取り決めする事になります。