子供がいない夫婦の預貯金の行方は?3 | ファイナンシャルプランナー 安野弘晴のブログ

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安野弘晴(あんの ひろはる)

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前回の続きです。(1、2から読んでくださいね)


ご主人の両親がすでにいない場合は


奥様とご主人の兄弟に権利が発生します。


1000万円は


奥さまが750万円(四分の三)、ご主人の兄弟が250万(四分の一)です。


そして「ある手続き」とは


「遺産分割協議書」という書類に法定相続人全員の署名、捺印を揃えて全員分の印鑑証明を用意してやっと引き出すことができます。


手間と時間がかかります。


「相続」が「争族」になる家族も少なくありません。


私のお客さまは見たことも会ったこともない人たちに分配したケースもありました。


実は「ある方法」を使うと誰にも渡すことなく奥様が1000万円全額受け取れます。


あなたは「ある方法」にご興味ありますか?


これは特別なので本当に興味があって知りたい人だけ問い合わせ下さいね。