前回の続きです。
奥様はご主人名義の預貯金1000万円全額は受け取れません。
ご主人の預貯金は相続財産なので子供がいない場合は奥様とご主人の両親に権利が発生します。
奥様は約666万円(三分の二)、ご主人の両親は約333万円です。(三分の一)
金額が決まれば奥様は銀行に行って約666万円を
すぐには引き出せません。
「ある手続き」をしないと出すことができません。
ではご主人の両親がすでにいない場合は奥様はいくら受け取れるでしょうか?
「ある手続き」とともに次回に続く。