判決 あの有名人の判決が下されました。 求刑は、懲役6年でした。 判決は、懲役2年6ヶ月です。 保護責任者遺棄致死ではなく、 保護責任者遺棄と認められました。 前回の薬物事件での 判決懲役 1年6ヶ月 執行猶予4年 この1年6ヶ月が足されて、4年のお勤めのうち、早ければ6割お勤めすれば、出れるそうです。 現在、拘置されている為、その期間も引かれるそうです。 この判決、難しい裁判だったと思いますが、 私は、軽過ぎると思いますが、どうでしょう?