こんにちは!
ひろば留学就職スタッフです!
前回は、求職ビザ(D-10)についてお話させて頂きました。
まだ読まれていない方はそちらを先にお読みいただけるとビザ取得の上で役立つと思います!
この記事を参考に就職活動ができるビザが発行できたらいよいよ就活スタートです!
そこで今回は、「日本人が韓国で働く上で需要が多い職種や就労ビザ」について話していきます!
韓国で特に日本人を求めている職種について知ることができるので
今後の就職活動にも役立つと思います。
参考にして一緒に就職活動頑張りましょう!
▼目次
①韓国で日本人の需要が多い職種
②就労ビザの種類
日本人の需要が多い職種
まず、日本人の需要が多い職種から紹介していきます。
以前韓国の就職活動の際に企業が日本人に求めるものに関してお話させて頂きました。
そこでもお話させて頂いた通り【日本人ならではのもの】が必要となる職種への需要がやはり高いです。
例をあげると、
・日本人向けのサイトのマーケティング
(ファッション/美容/貿易系など)
・日本人顧客対応
・日本語の先生
・日本語通訳
などが代表的になってきます!
やはり、韓国だから韓国語というよりも日本語を生かした仕事が多いですね!
特に通訳は美容整形外科での通訳に日本人の需要が多いようです!通訳の経験も大事になってくるので
インターンやアルバイトなどで通訳の経験をしてみるのもいいかと思います。
マーケティングは、韓国では「フォトショップ」を使える方が圧倒的に有利なので
資格を取っておくのもいいと思います。
では、次はこれらの職業に就く際のビザに関してお話していきます!
就労ビザの種類
上記でお話したような職業に就く場合、どのようなビザが必要となるのか見ていきましょう!
まず、就労ビザと言っても多くの種類に細かく振り分けられています。
・就業可能なビザ・
- ワーキングホリデー:H-1
- 日本からの駐在、転勤:D-7・D-8
- 教授や会話指導:E-1・E-2
- 研究:E-3
- 技術指導:E-4
- 専門職業:E-5
- 芸術興行:E-6
- 特定活動:E-7
- 非専門就業:E-9
- 船舶就業:E-10
これだけでも多く感じますが実際はの中からまた何十種類にも細かく分かれています。
では、今回は韓国の大学を卒業後、就職された際に多く利用される就労ビザのE-7ビザをご説明します!
E-7ビザ(特定活動)
E-7ビザが一番当てはまる方が多いのではないかと思います!
このビザは専門的な知識・技術または技能を持った外国人材導入が特に必要な分野で活動できるビザです!
例えば、サービス業や事務、管理者、技能員等がこちらに当てはまります!
■ビザの内訳
E-7-1 : 専門人材 - 管理者や専門家(67職種)
E-7-2 : 準専門人材 - 事務及びサービス従事者(9種類)
E-7-3 : 一般的な機能人材 - 機能員および関連機能従事者(6職種)
E-7-4 : 熟練技能人材
E-7-91 : FTA独立の専門家
発給条件(一般条件)
1つでも満たさなければならない条件
✔️職種と関連のある分野の修士以上の学位を所持
✔️職種と関連のある学士を所持 + 1年以上の該当分野での経歴(経歴は学位、資格取得以降の経歴のみ認定)
✔️導入職種と関連のある分野で5年以上の勤務経歴
優遇条件
優秀人材誘致および育成型人材活用レベルで特例を決めた職種に従事する場合
✔️世界500台企業で1年以上の勤務経歴者
導入職種に決められた学歴および経歴要件などを持ち合わせてなくても雇用の必要性などが認定されれば許容
✔️世界優秀大学*卒業(予定)学士学位所持者
専攻分野で1年以上の経歴が無くても雇用の必要性が認定されれば許可
*タイム誌200台大学およびQS世界大学500位以内の大学を意味
✔️国内専門大学卒業(予定)者
専攻科目と関連のある職種に就職する場合、1年以上の経歴条件を免除し、雇用の必要性などが認定されれば許可
✔️国内大学卒業(予定)学士以上の学位所持者
専攻科目と関係なく、雇用の必要などが認定されれば許可(学士以上の場合、1年以上の経歴条件を免除)
D-2-7での卒業者は経歴要件を免除
✔️特定日本人ソフトウェア技術者など
✔️省庁推薦専門能力を備えている優秀人材
年間総給与が前年度のGNIの1.5倍以上で、所轄中央行政期間の長の推薦を受ける場合、専門人材に限り学歴、経歴全て免除可能
✔️高所得専門職優秀人材
年間総給与額が前年度GNIの3倍以上の場合、職種に関係なく学歴、経歴すべて免除可能
✔️優秀私設機関研修修了者
海外専門学士以上の学歴所持者の中で、該当専攻分野の国内研修課程(D-4-6, 20ヶ月以上)を正常に修了し、国内公認資格証取得社会統合プログラムを4段階以上履修した外国人に対し該当専攻分野の資格変更を許可(E-7-4分野除外)
1回の付与での在留期間の上限
最大3年(一部5年)
職種によっては1年が最大で、初回は1年のことが多いです。
申請書類及び申請手続き(個人準備書類)
・パスポート写本
・半名銜判サイズのカラー写真1枚
・雇用契約書
・資格要件立証書類(学位証、経歴証明書、資格証等)
※国外で発給した書類には,必ず国文又は英文翻訳版添付.重要書類に対しては領事公証又はアポスティーユ確認書を提出
企業側の準備書類
・雇用団体等の設立関連書類
・外国人雇用の必要性を立証することができる書類(招聘事由書5,雇用推薦書6等)
・納税証明書(国税完納証明書)
・地方税納税証明
・身元保証書(法務部長官が告示した勤務先変更・追加申告が制限される職種の従事者のみ該当)
企業側の資格要件及び審査基準
・出入国管理法施行規則第17条の3第2項第1号から第6号に規定される査証発給認定書の発給制限対象者に該当する場合
・許容職種別の雇用業体要件や,業体当り外国人雇用許可人員及び最小賃金要件等を満たさない場合
・雇用業体に税金(国税,地方税)滞納事実がある場合
以上がE-7ビザの取得条件です!
E-7ビザの条件はやはり厳しいですが、事前に調べて着実に準備をしていくことで
韓国での就職という夢を叶えることができます!
尚、ビザに関する情報は変動がありますので申請前に予め【ハイコリア】または【電話番号1345】にて確認しましょう!
ひろば韓国就職では皆さんがどこに当てはまるか一緒に検討しながらサポートさせて頂きます!
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次回は、韓国で日本語教師ができる(E-2ビザ)を紹介します!