こんにちは!
ひろば留学就職スタッフです!

今回は、「日本人が韓国で就職活動するためのビザ(D-10ビザ)」について話していきます!
皆さん、韓国で就職活動できるビザを知っていますか?

こちらを今回は詳しくご紹介します!

韓国で就職活動できるビザ

韓国で大学を卒業した後、そのまま今の学生ビザで就職活動をするには、ビザの期間が切れるまで期間があまりなかったり

しっかりと就職活動に取り組めませんよね。

しかし、韓国には就職活動ができる求職ビザ(D-10ビザ)があります。

このビザの特徴は、

 

活動範囲

(求職活動) 国内企業・団体等で行う求職活動だけでなく,正式に就職する前に行う研修費をもらって行う短期インターン課程も含む

(技術創業活動) 創業移民教育プログラム参加・知的財産権等の特許出願の準備及び出願,創業法人設立の準備等,創業と関連する諸般の準備活動

 

該当者

○ 教授 (E-1)・会話指導 (E-2)・研修 (E-3)・技術指導 (E-4)・専門職業 (E-5)・芸術振興 (E-6)・特定活動 (E-7) の資格に該当する分野に就職するため,研修や求職活動をしようとする者で,この指針で定める要件を満たす者

○ 企業投資 (D-8) 資格の ‘다’ 項目に該当する技術創業準備等をしようとする者で,この指針で定める要件を満たす者

 

1回のビザ発行での在留期間の上限

6か月

 

発給条件

(学力及び求職分野) 学士学位 (国内専門学士も含む) 以上の学位を所持する外国人で,「出入国管理法施行令・別表1. 外国人の滞留資格」のうちE-1〜E-7資格に該当する分野に求職をしようとする者

(点数要件) 別表の求職資格点数表で,計190点中,基本項目で20点以上,合計60点以上の者

(専攻及び職種) 資格要件を満たし,就職希望職種が専攻分野に合致する場合,査証発給を許可

– 特別な専門知識や技術を保有していると判断できる場合,在外公館長の推薦等を通して積極的に査証発給

– 就業希望職種が専攻科目と直接の関連があったり,関連が多い場合には求職査証の発給を許可

こちらが求職資格点数表です!

韓国の大学を卒業していると大幅な追加点があるので点数が取りやすいです。

また、卒業の3年以内だと3年以降よりも倍近い点数を確保する事ができます!
韓国語能力の追加点も大きいのでTOPIKの高級を取得しておきましょう。

 

制限対象

(法律違反者) 省略

(制度乱用防止) 軽率な査証申請による滞留秩序の乱れを防ぐため,以下の場合は原則的に査証発給を制限

– 直近1年以内に求職 (D-10) 資格で6ヶ月以上滞留したことがある場合

 

注意!
求職ビザはあくまでも就職活動をするビザなのでインターン(1社あたり6か月)は可能ですがアルバイトはできませんので予め注意してください!

 

▼ビザに必要な書類

  • 統合申請書
  • 証明写真
  • パスポートのコピー
  • 手数料
  • 求職活動計画書(指定書式)
  • 滞在費立証書類(銀行口座残高証明)
    ※銀行残高証明は1か月約7万円計算で約45万円以上の残高が必要で日本か入金されたものだと証明する必要があります

 

ここにある、求職活動計画書ですが、詳しく詳細を書く必要はありません。

大体の就職活動の計画を記載してあればOKです!
求職活動計画書の書式はここからダウンロード

 

尚、該当者のみ別途下記書類が必要となる場合があります。
提出がなければ配点表で追加点が認められないので準備は必須です。

    

・学位証(最終学歴卒業証明書)

・勤務経歴照明書類

・TOPIK成績表(有効期間内)

・雇用推薦書など

 

ビザの書類は変動がありますので、必ず申請前に「Hi Korea」または外国人総合案内センター(TEL:1345)にて確認をしてから書類の準備、申請をするようにしてください!
 

次回は日本人が韓国で就職できるビザについてお話します!

12月17日(土)17時より行われる「韓国就職説明会」もまだまだ参加者募集しております!
この日は、ビザに関して韓国就職のサポートに関して詳しくご説明いたします!
皆さんのご参加お待ちしております!
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