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さて、今日も元気に「PPKM Level4:公衆活動制限レベル4」2日目のインドネシアから、コロナ関係のニュースをお届けします。

 

7月3日の緊急公衆活動開始から19日が経ち、ジャカルタの中心部は以前として警官の巡回も交通規制も行われていますが、ジャカルタから少し離れるとその規制もなかなか手が届きづらく、行動制限が100%行われているとは言えない状況になっています。

 

そんな中、インドネシアの感染者急拡大に一役買っている「デルタ株」感染者が相変わらず多く発見されているとするのが以下の記事です。

特にジャカルタと西ジャワ州で「デルタ株」が多いとのこと。

ただ記事の中では「Alfa株」感染54件、「Beta株」感染10件となっており、これはこの二種の株がほとんど押さえられている証拠ではないかと思います。

 

ジャカルタだけで見ても、新規陽性者の数はあまり大きく減ってはいませんが、中身を見てみると最近の感染者のほとんどはデルタ株ということがわかります。

デルタ株の方がこれまでの「Alfa株」「Beta株」よりもさらに簡単に伝染するとメディアでは言われていますね。なので、この「デルタ株」をどれだけ抑え込めるかで、今後の数値に変化が出そうです。

 

インドネシア政府は行動制限での新型コロナウイルス押さえ込みは困難だと感じていることは明らかで、とにかくワクチン接種を急いでいます。

以下の記事もワクチン接種に対するポジティブキャンペーンかなと思います。

 

 

アニス・バスウェダン:ジャカルタ特別州知事が引用したジャカルタ特別州でのデータによると、二回のワクチン接種を行なった後に新型コロナウイルスに感染した人は0.01%、ワクチン接種後に新型コロナウイルスによって命を落とした人の割合はそのうち0.2%となっており、非常に低いとのこと。

しかも、その死亡者はほとんどの場合が何らかの持病や病気との合併症だったと発表しています。

 

これまでシノバック製のワクチンが主に接種されており、僕の知り合いでも二回のシノバック接種が終わっていたのに亡くなった方がこの2週間で2人いたので、ちょっとびっくりする数字なのですが、統計上はそうなっているようです。

510万人を対象に調査を行ったところ、ワクチン接種後の死者は54人だったそうでう。

いづれにせよここから様々な種類のワクチンが輸入され、インドネシアに到着するので、さらにワクチン接種が加速することが確実です。

 

かと思えば、在インドネシア日本大使館からメールが入り、その内容は以下のようなものでした。

●法務人権省は、7月19日、インドネシアへの外国人の入国規制に関する法務人権大臣令(2021年第27号)を発出し、7月21日から緊急活動制限期間中、査証保持者及びAPECビジネストラベルカード保持者等の入国を一時停止するとしました。他方、この期間においても、一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)の保持者等は引き続き入国が可能とされています。

1.法務人権省は,実施中の緊急活動制限を支援するため、7月19日、法務人権大臣令(2021年第27号)を発出し、インドネシアに入国する外国人を更に制限することを決定しました。この大臣令により、査証保持者及びAPECビジネストラベルカード保持者等の入国が一時停止されます。また、現行の外国人の入国禁止並びに訪問査証及び一時滞在査証の付与に係る指針である法務人権大臣令2020年第26号が無効となりました。

2.法務人権大臣令(2021年第27号)の概要は以下のとおりです。
(1)外国人の入国の一時停止
ア 法務人権大臣は外国人のインドネシアへの入国・トランジットを一時停止する。
イ アの制限は緊急活動制限中に限り実施される。
ウ アの制限は、以下の外国人には適用されない。
(ア)外交・公用査証保持者
(イ)外交・公用滞在許可保持者
(ウ)一時滞在許可(ITAS)・定住許可(ITAP)保持者
(エ)保健・人道目的で渡航する者
(オ)乗員
エ ウの外国人は法律に基づく保健プロトコルを履行した上でインドネシアに入国することができる。
オ ウ(エ)の保健・人道目的で渡航する者は、新型コロナウイルス対応を行う省/機関から推薦を受けることで、例外措置を受けることができる。
(2)滞在許可
ア 滞在許可を保持しインドネシアに滞在する外国人は、査証を取得した上で新たな滞在許可を取得できる。
イ アの査証は以下のものが該当する。
(ア)訪問査証
(イ)一時滞在査証
ウ アの査証を取得するためには、保証人は、入管局長に対し、以下の手順で以下の条件を満たした上で申請を行う。
(ア)電子的申請及び,
(イ)法律に基づく査証申請料金及び査証発給料金の支払い
エ アの査証は電子的に送付される。
(3)施行日
 この法務人権大臣規則は2021年7月21日から施行される。

3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。
 

要はこの活動制限中は基本的には新規で外国人は入れませんよ、というお達しです。

ただ注意書きにもあるように例外はいくつかありますので、完全に外国人が入国できなくなるわけではありませんが、駐在員の方で駐在が決まっているのにインドネシアに出発できないとかはまだまだ出てきそうです。

 

話題は変わりますが、インドネシア政府は給料が「3.5 juta(日本円で3万円くらい)」以下の労働者に対して、「1 juta(日本円で7600円くらい)」の給付金を出すことを検討しているそうです。

 

これは、どうやら「BPJS Tenagakerjaan:社会保険」を支払っている人に限定されるようです。政府側はその「BPJS」のデータからその人の給与を判断し、3.5juta以下なら支給の対象とする方針です。

 

そしてもう一つの条件は銀行口座を持っていること。

要は給与額を数字で証明できることと、給付金の受け渡しをオンラインで行えるようにすることという観点からこの条件が必須になっています。

 

基本的にインドネシアで人を雇っている企業はこの「BPJS」を給与を支給している従業員と折半で、もしくは会社側が全額負担して支払っているのですが、これを支払っていない企業があったり、フリーランスの人はそもそもこれに加入していなかったりする場合が多く、この給付金がどこまで必要な人の下に届けられるのかは相当不透明です。国からこの政策用に付けられた予算があるはずなので、それがどこかに消えてしまったということだけはなしにして欲しいと願うばかりです。

 

というわけで、今日も「PPKM Level4:公衆活動制限レベル4」2日目のインドネシアの模様をお届けしました。

少しでも参考になれば幸いです。

 

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ひろ。

 

今日はサッカーオリンピック代表の開幕戦!

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