これから行政書士試験の勉強を始める方のために
一言添え置きますと、
六法のどこを見ても「行政法」という法律はありません。
行政の仕組みや手続きを規定する法律全般を
行政法という総称で呼ぶのです。
行政書士試験では、
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法
地方自治法などが試験に出ます。
特に行政事件訴訟法は40字記述での出題も多く、
特に要注意ということでしょう。
さらに、行政事件訴訟法7条に「この法律に定めがない事項については、
民事訴訟の例による」と書いてあるではないですか!
この法律を本気で理解するには民事訴訟の知識がいるということでしょうか?
かといって、民事訴訟法を勉強するなんてかなりのまわり道です。
試験では教科書に書いてあることでじゅうぶん対応出来ますしね。
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法の
に関しては、私はやはり条文の丸写しをしました。
重要な条文に関してはテキストなどで説明を入れながら
六法とにらめっこしながら条文の意味を理解するよう気を付けました。
上記の三法に関しては、条文の数も50条前後とさほど多くなく、
それほど大変な作業ではなかったです。
地方自治法は、1000条超の条文をノートに写すなんて時間の無駄です。
条文は必要に応じて読むようにし、テキストに書いてあることを中心に勉強しました。
行政法は試験でも中心科目であり、比較的得点しやすい科目でしょうね。
出来る限りここに時間を割くのが得策だと思います ( ̄▽+ ̄*)
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