地図と平面図 | ひろさんの行政書士開業四苦八苦

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行政書士試験合格から、
開業に至るまでのハチャメチャ日記です

行政書士の登録に事務所の所在地を示す地図と


事務所の平面図の添付書面がありました。


地図は事務所から最寄りの駅・バス停まで


ルートを赤で示すように、との指示がありました。


私の実家は田舎なので、最寄りの交通機関まで


かなりの距離があるのですがはたしてこれでよいのか?


と言うほど細かい地図になってしまいました (^_^;)


平面図に関しては家の図面をコピーして…


でも、実際に実務ではどれくらい詳細な


地図や平面図が必要なんでしょうか?


これで申請に行って「ダメです」と言われたら


じゃあどれくらい!?って感じになりますね。


もちろんケースバイケースだったりするんでしょうが。


基準があるんでしょうかね。


実務の経験でボーダーラインを


身につけていくものなんでしょうか。


よろしければどなたかご教授下さい m(u_u)m