行政 書士の登録に事務所の所在地を示す地図と
事務所の平面図の添付書面がありました。
地図は事務所から最寄りの駅・バス停まで
ルートを赤で示すように、との指示がありました。
私の実家は田舎なので、最寄りの交通機関まで
かなりの距離があるのですがはたしてこれでよいのか?
と言うほど細かい地図になってしまいました (^_^;)
平面図に関しては家の図面をコピーして…
でも、実際に実務ではどれくらい詳細な
地図や平面図が必要なんでしょうか?
これで申請に行って「ダメです」と言われたら
じゃあどれくらい!?って感じになりますね。
もちろんケースバイケースだったりするんでしょうが。
基準があるんでしょうかね。
実務の経験でボーダーラインを
身につけていくものなんでしょうか。
よろしければどなたかご教授下さい m(u_u)m