容積率の緩和について2点(法52条)
①これまでは住宅の地階のみが不算入だったものが、老人ホーム、福祉ホームについても床面積の3分の1を限度に容積率算入用の床面積に算入しない。(未施行、法制定のみ)
②エレベーターの昇降路について、共同住宅の廊下・階段とおなじく容積率算入用の床面積に算入しない。
個人的な感想:
市街地等では、建物の規模はほとんど道路や北側・高度等の斜線で決まってしまうから、この容積率の緩和はあまり効果はないような気がする。ただ、地階の不算入はありがたいかも。コストはかかるけど。