容積率の緩和 | 富山市の岡田建築設計事務所の建築日記

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デザイン・使い勝手にこだわるのはもちろん、安くてリーズナブルな提案を心がけます。オープンシステムによる、原価の見える家づくりでコストを抑えた建物づくりを目指いします。

容積率の緩和について2点(法52条)

①これまでは住宅の地階のみが不算入だったものが、老人ホーム、福祉ホームについても床面積の3分の1を限度に容積率算入用の床面積に算入しない。(未施行、法制定のみ)
②エレベーターの昇降路について、共同住宅の廊下・階段とおなじく容積率算入用の床面積に算入しない。

個人的な感想:

市街地等では、建物の規模はほとんど道路や北側・高度等の斜線で決まってしまうから、この容積率の緩和はあまり効果はないような気がする。ただ、地階の不算入はありがたいかも。コストはかかるけど。