先日、地震保険に関する法律で地震保険について少し書きました。
今日は、補償について書いてみたいと思います。
今回の地震で地震保険の支払対象になった方から、
「修理理見積りは200万円超えたのに、50万円しか出なかった。」
また逆に「修理見積もりは200万円だったけど、500万円でた。」
もしくは、
「被害にあったのに、支払の対象にならなかった。」等
様々な声が聞かれます。
何故でしょう?
通常の火災保険では、何かあった場合、修理見積もりを基本に保険金が支払われることが多いです。
例えば、ボヤが発生し、修理に50万円掛かるような場合は、その50万円を基本に保険金が支払われます。
契約内容によっては、免責金額の設定があったり、プラスアルファの保険金(費用保険金等)の支払いがあって、修理金額の50万円がそのまま保険金として支払われる訳ではないですが、査定基準は修理見積もりの金額を元にする場合が多いです。
地震保険はどうなんでしょうか?
地震保険の保険金の支払いの査定には、修理見積もりは必要ありません。別の言い方をすると、「修理見積もりは全く参考にしません。」
地震保険は、対象の建物や家財の損壊の度合によって3段階で支払われます。震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。
今日は、補償について書いてみたいと思います。
今回の地震で地震保険の支払対象になった方から、
「修理理見積りは200万円超えたのに、50万円しか出なかった。」
また逆に「修理見積もりは200万円だったけど、500万円でた。」
もしくは、
「被害にあったのに、支払の対象にならなかった。」等
様々な声が聞かれます。
何故でしょう?
通常の火災保険では、何かあった場合、修理見積もりを基本に保険金が支払われることが多いです。
例えば、ボヤが発生し、修理に50万円掛かるような場合は、その50万円を基本に保険金が支払われます。
契約内容によっては、免責金額の設定があったり、プラスアルファの保険金(費用保険金等)の支払いがあって、修理金額の50万円がそのまま保険金として支払われる訳ではないですが、査定基準は修理見積もりの金額を元にする場合が多いです。
地震保険はどうなんでしょうか?
地震保険の保険金の支払いの査定には、修理見積もりは必要ありません。別の言い方をすると、「修理見積もりは全く参考にしません。」
地震保険は、対象の建物や家財の損壊の度合によって3段階で支払われます。震保険では、保険の対象である建物または家財が全損、半損、または一部損となったときに保険金が支払われます。
| 全損 | ご契約金額の100% (時価が限度) |
|---|---|
| 半損 | ご契約金額の50% (時価の50%が限度) |
| 一部損 |
ご契約金額の5% (時価の5%が限度) |
例えば、地震保険の補償が1000万円の場合、
全損だと、1000万円、半損だと、500万円、一部損だと50万円が支払われる保険金となります。
さっき、「修理理見積りは200万円超えたのに、50万円しか出なかった。」また逆に「修理見積もりは200万円だったけど、500万円でた。」
との声があったと書きましたが、支払いの基準が、全壊、半壊、一部損の3つしかないために、そうなってくるんですね。
私としては、もう2つくらい評価基準があってもいい気がします。
但し、評価が3段階しかない理由もあって、昨年の東日本大震災のような広範囲に甚大な被害を及ぼした地震が発生した場合、修理見積もりを取ってからの支払いとなると莫大な時間がかかる場合も出てきます。
現に今回の地震の場合、建築業者が余りの対応件数に手が回らず、直して欲しい人はたくさんいても、しばらく見積もりも取れないという状況がありました。
そう考えると、修理見積もり関係なく、訪問査定で保険金が支払われる簡単な方法を取っているというのは理に適っているとは思います。
ただ、今回は鑑定する人の数も足らなくて、それでお待たせしてしまったようなケースもありましたので、この査定のやり方も一長一短あるとは思います。
次は査定基準等に関して、書いてみたいと思います。