先日、政教分離(憲法20条3項)について書く機会があった。

あまりに抽象的テーマすぎて、私は焦りまくった。

具体的事案に即した論文ばかり書いていて、抽象的な論文に慣れていないのである。

いや、慣れていないというより勉強不足だ。

一つのテーマを自分で抽出して、原則から考えて論述をすれば良いのだから。。。


提出時間が迫る中で、私は慌てて津地鎮際訴訟の最大判が出した適用基準である、「目的効果基準」に対する批判的な論文を書いてしまった。


目的効果基準は、国と宗教の完全な分離は不可能に近く、20条3項により禁止される宗教的活動とは、国と宗教との関わりが相当とされる程度を超えるもの、「当該行為の目的が宗教に対する援助・助長・促進又は圧迫・干渉等になるような行為」とした適用基準である。


私は、政教分離を考えるにあたっては、国の歴史的背景やこの国独自の自然観からくる神社・仏閣等に対する信仰心などの考慮が不可欠なのではないかと思う。ともすれば、目的効果基準から判断するのは難しいのではないかと安易に考えてしまったのである。


しかしながら後で確認したら、目的効果基準は更に続いていた。「外形的側面にとらわれることなく、その行為の行われる場所、その行為に対する一般人の宗教的評価、その行為者がその評価を行う際の意図・目的・宗教的意識の有無・程度、一般人に与える効果、影響など、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない」と。


ここに、あてはめれば、この国もつ独自の宗教観も抱合すると考えられるはず。


・・・もっと勉強しなければ。