今回、労災の改正法には判例があるんだね。
去年の労災は難しくなると言われてた年で、さらに判例がらみだったので、
今年はそこまで突飛なものは出ないとしても、
やっぱり判例大好きな試験なので、注意しておいた方がよさそう。
ただ、社労士試験で判例が選択式で出るときは、重要なのは判旨の結果ではなくてそこに出てくる言い回しとか言葉そのものなので、この記事は参考にはならないよ。
もともと若干複雑な療養補償と解雇制限のところの話。
過去記事;解雇制限 打切補償んとこ
おおざっぱにこの判例は、
労災保険で療養補償給付をもらってる人が療養開始から3年たったら打切補償を支払って解雇できるのか
ってこと。
そもそもなんでそんなことが論点に上がってくるのかと言えば、
解雇制限は労働基準法
療養の内容は労災
でそれぞれ法律が違うから!
解雇制限で制限されてるのは労基の法律を元に療養している人のことを言ってるのであって、労災の人を対象としてるかどうかあいまいだから。
じゃ、なんで曖昧なのかと言えば、
労災の法律は労基から分岐したものであって、大元は労基にあるものの、
労災で救えないものを労基で救うっていう点で異なるものとされてるから。
うん。わけからんね![]()
労災は労働者を一人でも使用していれば義務で自動的に加入してるものなので、そもそも労基の災害補償はほとんど使われないもの。
考えられるとしたら、労災が任意適用になるごくごくまれな例ぐらい。
なのに、業務上負傷で療養してる例の解雇制限を解除してくれる打切補償を規定している労基81条は、
療養補償を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても…
と規定されていて、
この療養補償は労基で規定されてる療養補償。
この療養補償って労災の療養補償給付も含まれると考えていいの?悪いの?
っていう判例でした。
そしてもちろん「取り扱いを異にすべきものとは言い難い」っていう結論。
ここで気付く、私の受験時代の過去記事の間違え![]()
この判例は27/6/8のものなので、去年の受験の段階では、え?一緒に考えていいの?って思わなければいけなかったのね。
当たり前に同じものだと思ってしまってた。
この点が法律を勉強する醍醐味なんだろうね。
そして法律を勉強する人がどんどん理屈っぽくなるところよね![]()
労災の残りの改正は、毎年おなじみの自動変更対象額とか。
あと、独立行政法人の名称変更
労働者健康福祉機構→労働者健康安全機構
あとは行政不服審査法改正に伴う改正点でした!
この部分はまた後日やろーーー![]()
やばい。もう6月が終わる…